[遺産分割]生前の出金を「不当利得」と疑われたが、弁護士照会で被相続人の意思を確認し解決した事例
相談の背景
遺産分割の話し合いのなかで、他の相続人から、被相続人が亡くなる前に行われた預金口座からの出金について追及を受けました。ご依頼者様は、その出金が被相続人本人の意思によるものだと説明しましたが信じてもらえず、「あなたが不当に利益を得た(不当利得)」と主張され、ご自身の相続分からその金額を差し引くよう要求されてしまい、大変お困りの状況でした。
事務所の対応
ご依頼者様から「出金は、被相続人が入院先の病院に金融機関の担当者を呼んで自ら依頼したものだ」と伺いました。この事実を客観的に証明するため、弁護士法に基づく「弁護士会照会制度」を利用し、当該金融機関に対して、出金時の状況について正式な照会を行いました。これにより、当事者間の主張だけでなく、第三者からの客観的な証言を確保することを目指しました。
相談後の結果
金融機関からの回答により、担当者が病院を訪問し、被相続人本人の明確な意思に基づいて出金手続きを行った事実が明らかになりました。この第三者による客観的な証拠を相手方に提示したことで、「不当利得」であるとの主張は退けられ、ご依頼者様の疑いを晴らすことができました。
解決のポイント
生前の出金が争いになった場合、当事者の主張だけでは水掛け論になりがちです。このような時、金融機関などの第三者から客観的な証拠を得ることが解決の鍵となります。「弁護士会照会」は、このような証拠を合法的に収集する有効な手段であり、主張の信用性を飛躍的に高めることができます。
解決した事務所
谷林一憲法律事務所解決事例土日祝相談可
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
着手金無料あり
| 住所 | 兵庫県姫路市北条口2丁目63 |
| 最寄駅 | JR姫路駅徒歩10分 |
| 対応地域 | 兵庫県 |
| 営業時間 | 平日 9:30〜18:30 |