[相続放棄] 死亡から3ヶ月経過後、事情を説明して裁判所に申述が受理され、借金の相続を回避した事例
相談の背景
疎遠だったご親族が亡くなったことを、しばらく経ってから債権者からの督促状で初めて知りました。亡くなった方には資産が全くないと聞いていたため、借金だけを相続してしまうことを避けるべく相続放棄を考えました。しかし、死亡から3ヶ月の申述期間が過ぎており、ご自身ではどうすることもできず、借金を支払わなければならないのかと不安に思い、当事務所にご相談されました。
事務所の対応
ご依頼後、借金の内容を調査するとともに、ご依頼者様から詳しく事情をヒアリングしました。相続放棄の期間を過ぎてしまったことについて、やむを得ない事情があったことを裁判所に理解してもらう必要がありました。そこで、ご事情を法的に整理した「相続放棄の申述書」を作成し、家庭裁判所に提出しました。
相談後の結果
当方の主張が家庭裁判所に認められ、期間経過後ではありましたが、相続放棄の申述が無事に受理されました。これにより、ご依頼者様は亡くなったご親族の借金を一切支払う必要がなくなり、督促に悩まされることもなくなりました。
解決のポイント
相続放棄の3ヶ月という期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます。本件のように、死亡や借金の存在を後から知った場合には、期間経過後でも放棄が認められる可能性があります。諦めずに、まずは弁護士に事情を説明し、手続きが可能かどうかを確認することが重要です。
解決した事務所
弁護士法人葛飾総合法律事務所解決事例| 住所 | 東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階 |
| 最寄駅 | 金町駅、京成金町駅 |
| 対応地域 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |