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相続した不動産に仮差押えや抵当権の登記がある

解決した事務所
原田綜合法律事務所
原田綜合法律事務所
対応地域 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県

相談の背景

依頼者のアイコン
70代以上 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
その他
解決方法
協議
不動産を相続したが,被相続人に以前借金があったのか,登記簿をみると,①仮差押えの登記,②抵当権の登記がある。不動産を売却したいのだが,これらの登記を抹消できないか。

事務所の対応

①仮差押えについては債務者から債権者に対し裁判をするように裁判所に申立て,一定期間内に債権者が裁判をしなければ,仮差押えが取り消されることになっており,本件でもこの申立てをして,結局債権者は裁判をしてこなかったので仮差押えは取り消された。②抵当権については,抵当権が設定されてからかなりの時間が経過していたので,金融機関に対し時効援用通知を出し,併せて抵当権設定登記の抹消を依頼した。

相談後の結果

得られたメリット

権利負担を抹消し,不動産を売却できた

裁判所への申立てや金融機関と交渉することで,これらの権利負担を抹消した。結果,相続した不動産を売却することができた。

解決のポイント

不動産を相続したとしても,その不動産に仮差押えの登記や抵当権の登記があると,事実上,不動産を処分することができませんので,権利関係を整理する必要があります。

解決した事務所

原田綜合法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
13年
規模
在籍弁護士数
2名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
土日祝相談可
現在営業時間外
住所
東京都江戸川区南小岩7-27-3 第3イーストビル5階
最寄駅
JR小岩駅
対応地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県
営業時間
平日 10:00〜17:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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