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[相続放棄] 死後数年経って発覚した借金に対し、「知ってから3ヶ月以内」の規定を適用し相続放棄に成功した事例
[相続放棄] 死後数年経って発覚した借金に対し、「知ってから3ヶ月以内」の規定を適用し相続放棄に成功した事例
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高島総合法律事務所
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解決方法
審判
亡くなられた親御様には、特に財産も借金もないと思い込み、相続手続きを何もしないまま数年が経過していました。ところが、突然、貸金業者からご兄弟全員宛に、親御様が残した借金を支払うよう求める請求書が届きました。突然のことで大変驚かれ、どう対応すべきか分からず、当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼者様に対し、財産も借金もないと思って相続手続をしていなかったケースでの相続放棄は「借金の存在を知った時から3ヶ月以内」であれば、死亡から数年が経過していても可能であることをご説明しました。他に債権者がいる可能性も考慮すると、時効の援用よりも確実な解決策であるため、相続放棄を選択されました。当事務所で、速やかに家庭裁判所への相続放棄申述の手続きを代行しました。
相談後の結果
得られたメリット
期間経過後の相続放棄申述が受理された
家庭裁判所は申述を無事に受理し、ご依頼者様は法的に相続人ではなくなりました。裁判所が発行した「相続放棄受理通知書」を債権者に送付したところ、請求は完全に止まり、借金を支払う義務を免れることができました。
解決のポイント
期間が経過した借金には時効の援用も考えられますが、他の債務が後から発覚するリスクが残ります。本件のように他に財産がない場合、すべての債務から一度に完全に免れることができる相続放棄の方が、より確実で根本的な解決策と言えます。
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
31年
規模
在籍弁護士数
3名
費用
初回面談相談料
5,500円
(30分)
土日祝相談可
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
着手金無料あり
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オンライン相談可
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住所
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