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内縁の妻に相続人がなく、特別縁故者として財産分与を申立て、約1600万円を取得した事例

解決した事務所
弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所
弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所
対応地域 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

相談の背景

依頼者のアイコン
70代以上 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
その他
紛争相手
なし
解決方法
審判
内縁の妻を亡くした後、相続人である妻の兄弟が相続放棄したため、相続財産管理人が選任されました。その後、管理人から「あなたは特別縁故者として財産分与を申し立てることができるかもしれない」と連絡を受け、どうすればよいか分からずご相談に来られました。

事務所の対応

ご依頼者様から、長年の内縁関係、献身的な闘病生活の介助、葬儀の執り行い等について詳細に聴き取りました。その事実を基に、特別縁故者に対する財産分与の申立てを行いました。裏付け資料が少なかったため、聴き取った内容を具体的かつ詳細な陳述書として作成し、裁判所に提出しました。

相談後の結果

得られたメリット

約1600万円の財産分与が認められた

家庭裁判所は当方の主張を認め、相続財産管理人の費用を控除した遺産のほぼ全額をご依頼者様に分与するとの審判を下しました。これにより、ご依頼者様は約1600万円の財産を取得することができました。

解決のポイント

特別縁故者の申立てでは、被相続人との関係の深さをいかに証明するかが重要です。本件のように客観的な資料が乏しくても、ご本人からの丁寧な聴き取りに基づき、具体的で説得力のある陳述書を作成することで、事実上の夫婦関係が裁判所に認められ、正当な権利の実現に繋がることがあります。

解決した事務所

弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
17年
規模
在籍弁護士数
13名
費用
初回面談相談料
0円
初回相談無料
当日相談可
分割払いあり
女性弁護士在籍
初回相談無料
現在営業中 0:00〜24:00
住所
福岡県久留米市通町10-4 TK久留米ビル6階
最寄駅
西鉄「久留米駅」徒歩15分 JR「久留米駅」徒歩17分 バス「日吉町・シティプラザ」「六ツ門・シティプラザ」徒歩5分
対応地域
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県
営業時間
平日 0:00〜24:00 / 土曜 0:00〜24:00 / 日曜 0:00〜24:00 / 祝日 0:00〜24:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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