相続弁護士 ドットコム

弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所

定額なので安心!リーズナブルな価格で相続トラブルをまるごと依頼できる独自サービスを採用

九州に五つの拠点を設け、相続をはじめとする様々なトラブルに対応している『弁護士法人松本・永野法律事務所』。相続に悩むあらゆる人々を救済するため、「相続丸ごとおまかせサービス」や「遺産分割定額着手金システム」といった独自のサービスを提供しています。同事務所の代表であり、久留米事務所の所長も務める永野賢二弁護士に、それぞれのサービスの具体的な内容や導入の経緯などをお話しいただきました。(福岡県弁護士会所属)

弁護士法人松本・永野法律事務所(福岡県福岡市)永野 賢二弁護士
永野 賢二弁護士
弁護士法人松本・永野法律事務所 久留米事務所
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インタビュー

依頼者の人生を良い方向へ導けるように

事務所のロゴの作成由来を教えてください。

松本のMと永野のNを掛け合わせて作りました。「良いことも悪いこともあり、紆余曲折を経て良い方向に向かう」ということを形で表現し、依頼者の人生を好転させられる事務所でありたいという思いを込めています。

相続分野に注力されている理由を教えてください。

私自身が弁護士を目指すきっかけとなったのが、相続争いに直面したことでした。自分と同じように、相続に悩む人々は今後も変わらず出てくるだろう―― 。そこで、親族間の紛争を防ぎ、円満な解決に導けるよう力になりたい、一人一人の思いを実現させてあげたいと思い、相続分野に注力するようになりました。

弁護士法人松本・永野法律事務所_オフィス

相続について、どのような相談が寄せられますか。

大きく分けて二種類の相談が多いです。一つは、「遺言書がなく、相続手続きをどう進めたら良いのか分からない」というケース、もう一つは、「遺言書はあるものの、自分が財産を受け取れない内容になっている」というケースです。

また、「被相続人の死後すぐに相続手続きをせず、長い間放置してしまっていた」という相談も最近は増えています。時間の経過により当初より相続人の数が増えてしまっている場合、遺産分割協議を進めることが困難になり、弁護士に依頼する際の時間や費用もさらにかかってしまいます。被相続人が亡くなってすぐに遺産分割を行うことに抵抗がある方もいらっしゃるとは思いますが、遅くなればなるほどデメリットも増えていくので、なるべく早めに手続きを行っていただくことをおすすめします。

また、そもそも「どの財産が遺産に含まれるのか」という段階から対立が生じているケースもあります。

遺産分割協議がまとまらず、調停を経ても解決できなかった場合、遺産分割審判という手続きを行うことになります。その際はまず「遺産確認の訴え」という、被相続人の財産のうち相続財産に当たるものを確定させる裁判を行う必要があります。

通常の相続争いは、遺留分や寄与分、特別受益など、相続分の増減に関わる部分について時間がかかることが多いですが、その前段階である相続財産の内容に関して争うことになると、解決まで3〜4年ほどかかることも少なくありません。

私が担当した案件でも、遺産分割で名義預金が遺産かどうか巡って長期にわたり争った案件があります(名義預金とは、口座の名義とお金を拠出した人が異なる預金のことです)。最終的には裁判所の証人尋問を経てようやく遺産であること確定させることができました。

弁護士法人松本・永野法律事務所_ロゴ

他士業との連携サポート「相続丸ごとおまかせサービス」で円満な相続を

先生の事務所の強みを教えてください。

当事務所は司法書士資格を有した弁護士が在籍しているほか、税理士などの他士業と連携を取っており、その強みを活かして「相続丸ごとおまかせサービス」を提供しています。このサービスでは、弁護士が相続人の窓口となり、相続財産の調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、遺産分割にかかる名義変更等を一括してお引き受けしています。弁護士が指揮を執ることで紛争を防ぎ、円満に相続を進めることができます。また、既に紛争が発生している場合には、遺産分割協議から介入し、解決まで導きます。

例えば、司法書士に依頼して遺産整理業務を進めていたにもかかわらず、途中で紛争が発生し、当事者間での話し合いが難しくなってしまうことがあります。そもそも遺産分割協議に介入できるのは弁護士だけであるため、この場合、新たに弁護士に依頼する必要がでてきてしまい、その結果、費用や手間がさらにかかってしまいます。当事務所にご相談いただければ、紛争が発生した場合も遺産整理業務から遺産分割協議へスムーズに移行できますし、費用や手間を抑えることができるため、紛争の有無にかかわらず、ぜひご検討いただければ幸いです。

弁護士法人松本・永野法律事務所代表_永野 賢二弁護士

相続は、遅くなれば遅くなるほどデメリットも増えていく

先生の事務所の相続に関する弁護士費用について教えてください。

当事務所は「遺産分割定額着手金システム」を採用しています。

多くの法律事務所が採用している日本弁護士連合会の報酬等基準(旧)は、遺産の額の何%という形で着手金を計算しています。しかし、遺産の額が明確に分からない場合は、弁護士に依頼する際どれほどの着手金がかかるのか想定できないため、不安に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで当事務所は「遺産分割定額着手金システム」を採用し、回収額にかかわらず、定額の着手金を設定しています。具体的には、“相続人1名からのご依頼の場合33万円、2名からのご依頼の場合一人につき27.5万円、3名からのご依頼の場合一人につき22万円”としています。これにより、「相続に関して依頼したいけれど、着手金がいくらになるかわからない」という方でも、安心してご相談いただけるようになっています。

最後に、相続のトラブルを抱えて弁護士への相談を検討している方に向けて、メッセージをお願いします。

相続を進めるのが遅くなればなるほど、費用も解決までの時間がかかってしまいます。被相続人が亡くなってすぐに相続を進めることは、非常に難しいことだと思います。しかし、四十九日が過ぎた頃から相続に向けて動き出していただけると良いと思います。初回相談は無料で実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。