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[不動産相続] 相続人が認知症で交渉不能な事案で、訴訟提起と特別代理人選任により土地の明渡しを実現した事例
[不動産相続] 相続人が認知症で交渉不能な事案で、訴訟提起と特別代理人選任により土地の明渡しを実現した事例
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田阪法律事務所
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相談の背景
遺産の種類
不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
その他
紛争相手
その他
解決方法
訴訟
土地を貸していた相手方が亡くなり、その相続人である配偶者が地代を支払っていました。しかし、その配偶者が認知症を患い、施設に入所されたことで地代の支払いが滞るようになりました。また、借地上の建物も空き家のまま放置されており、どのように対応すればよいか分からず、ご相談に来られました。
事務所の対応
まず、相手方の親族に対し、成年後見開始の審判を申し立てるよう依頼しましたが、ご協力いただけませんでした。そこで、交渉での解決は困難と判断し、建物収去土地明渡しと未払賃料の支払いを求める訴訟を提起しました。訴訟手続きの中で、意思表示ができない相手方のために、裁判所に対して特別代理人の選任を申し立てました。
相談後の結果
得られたメリット
土地の明渡しと解決金の獲得を実現
裁判所によって相手方の特別代理人が選任され、その結果、建物を収去して土地を明け渡すこと及び未払賃料を支払う内容の判決を得ました。その後、判決に基づいて建物の強制競売を申し立てるなどして、依頼者が借地上の建物を取得することができました。
解決のポイント
相続人が認知症などで交渉ができない場合でも、訴訟を提起し特別代理人を選任してもらうことで、問題を解決に導ける場合があります。成年後見の申立てに協力を得られないケースでも、別の方法で対応できることを示した事例です。
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
17年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
11,000円
(90分)
土日祝相談可
18時以降相談可
カード利用可
後払いあり
分割払いあり
着手金無料あり
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
現在営業中 9:00〜20:00
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住所
大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4階
最寄駅
JR「大阪」駅 徒歩9分 JR東西線「北新地」駅 徒歩7分 大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩4分
対応地域
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営業時間
平日 9:00〜20:00 / 土曜 9:00〜20:00 / 日曜 9:00〜20:00 / 祝日 9:00〜20:00
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