【遺産分割】長男が受けた生命保険の利益(特別受益)を考慮し、公平な遺産分割を実現した事例
相談の背景
相続人はご兄弟3名でしたが、長男だけが生前に親から多額の生命保険をかけてもらっており、他のご兄弟との間に大きな経済的格差が生じていました。それにもかかわらず、親が遺した残りの財産を単純に3分の1ずつ分けるのは不公平だと感じておられました。長男が受けた生命保険の利益も「特別な贈与(特別受益)」として考慮し、公平に遺産を分配できないかとご相談に来られました。
事務所の対応
ご相談を受け、法律上、特定の相続人が受けた生前の特別な贈与(特別受益)は、遺産の前渡しとみなされ、相続財産に含めて計算することで、相続人間の公平を図る制度があることをご説明しました。その上で、特別受益を法的に主張するためには客観的な証拠が不可欠であることをお伝えし、生命保険の証券や支払いの記録など、主張を裏付けるための証拠収集をサポートしました。
相談後の結果
収集した証拠に基づき、長男が受けた生命保険の利益が特別受益にあたることを法的に主張しました。その結果、主張が認められ、その贈与額を遺産に含めて計算し直すことで、ご依頼者様の取り分を増やすことができ、公平な遺産分割を実現することができました。
解決のポイント
特定の相続人だけが多額の生前贈与を受けている場合、それを「特別受益」として主張することで、より公平な遺産分割が可能になります。ただし、特別受益の主張を認めてもらうためには、贈与の事実を客観的に示す「証拠」が極めて重要です。どのようなものが証拠になるかを含め、主張の可否については専門家である弁護士にご相談ください。
解決した事務所
弁護士法人阪南合同法律事務所解決事例夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
女性弁護士在籍
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