【成年後見】認知症の相続人がいるため、後見人を選任して遺産分割協議を成立させた事例
相談の背景
相続人のお一人が認知症で、ご自身の意思を表明することが難しい状況でした。遺産分割協議は、相続人全員の有効な合意が必要なため、このままでは協議を進めることができず、金融機関での預金の引き出しをはじめ、一切の相続手続きができない状態で完全に手詰まりとなり、ご相談に来られました。
事務所の対応
ご状況を解決するためには、まず家庭裁判所に申し立てを行い、認知症の相続人の方のために法的な代理人である「成年後見人」を選任する必要があることをご説明しました。ご依頼を受け、当事務所で家庭裁判所への成年後見開始の申立て手続きをすべて代行いたしました。無事に後見人が選任された後、その成年後見人を交えて、正式な遺産分割協議を行いました。
相談後の結果
成年後見人がご本人の代理人として遺産分割協議に参加したことで、法的に有効な協議が成立しました。これにより、止まっていた相続手続きを再開することができ、預金の解約や不動産の名義変更など、すべての遺産を無事に分割することができました。
解決のポイント
相続人の中に認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方がいる場合、その方を除いて行った遺産分割協議は無効となってしまいます。本件のように、家庭裁判所で「成年後見人」を選任し、その法定代理人を交えて協議を行うことが、法的に正しい唯一の解決策となります。
解決した事務所
弁護士法人阪南合同法律事務所解決事例夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
女性弁護士在籍
全国出張対応
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