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【相続放棄】3か月の期限経過後であったが、事情を説明し家庭裁判所に相続放棄が認められた事例
【相続放棄】3か月の期限経過後であったが、事情を説明し家庭裁判所に相続放棄が認められた事例
解決した事務所
弁護士法人中原綜合法律事務所
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相談の背景
40代 | 男性
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解決方法
その他
お父様が亡くなられてから3か月以上が経過したある日、ご依頼者様は、お父様に約2,000万円もの多額の借金があったことを初めて知りました。相続放棄の期限は原則3か月と聞いていたため、もう手遅れではないか、このままでは借金をすべて背負うことになってしまうのかと、大変ご不安な状態でご相談に来られました。
事務所の対応
相続放棄の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。本件では、お父様の死亡の事実だけでなく、「多額の借金の存在を知った時」から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があることをご説明しました。そして、借金の存在を知った経緯や時期を詳細にまとめた事情説明書を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行いました。
相談後の結果
得られたメリット
期限経過後の相続放棄が認められ、約2,000万円の債務を回避
当事務所の主張が認められ、3か月の期間経過後ではありましたが、相続放棄の申述は無事受理されました。これにより、ご依頼者様は約2,000万円の借金を相続せずに済み、問題を解決することができました。
解決のポイント
相続放棄の3か月という期間は、原則として相続の開始を知った時から進行します。しかし、本件のように、亡くなってから相当期間が経過した後に初めて借金の存在を知った場合には、例外的に相続放棄が認められることがあります。いつから期間が始まるかの判断は複雑なため、弁護士にご相談ください。
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在籍弁護士数
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費用
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