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[相続登記]で[成年後見制度を利用]し、[障がいのある相続人を含む不動産の名義変更]を実現した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
40代 | 女性
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
なし
解決方法
協議
亡くなられたお父様名義の不動産をご自身の名義に変更したい、とのご相談でした。ご依頼者様とご兄弟が相続人でしたが、そのうちの一人に知的障がいがあり、ご自身で法律行為を行うための判断能力が不十分な状態でした。そのため、相続人全員での有効な遺産分割協議ができず、手続きを進められない状況でした。

事務所の対応

相続手続きを適法に進めるため、まず家庭裁判所に対し、判断能力が不十分な相続人のために成年後見人を選任する申立てを行いました。無事に成年後見人が選任された後、その成年後見人を交えて遺産分割協議を行い、相続人全員の合意のもとで遺産分割協議書を作成しました。

相談後の結果

得られたメリット

成年後見制度を利用し、不動産の名義変更を実現。

作成した遺産分割協議書に基づき、法務局へ不動産の相続登記(名義変更)を申請しました。手続きは無事に完了し、不動産の名義をお父様からご依頼者様へ変更することができました。

解決のポイント

相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合、そのままでは有効な遺産分割協議はできません。本件では、法的な手続きである成年後見制度を適切に利用することで、課題をクリアし、依頼者が希望する不動産の名義変更を実現しました。

解決した事務所

弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所解決事例
規模
在籍弁護士数
9名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
女性弁護士在籍
現在営業時間外 9:00〜17:30
住所
茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル2階2
最寄駅
勝田駅から徒歩15分
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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