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【遺産の使い込み】死亡直前に全額引き出された預金を、調停で遺産に持ち戻させた事例
【遺産の使い込み】死亡直前に全額引き出された預金を、調停で遺産に持ち戻させた事例
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相談の背景
女性
遺産の種類
現金・預貯金
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
お父様と同居していた弟様夫婦が、お父様の死亡直前に預金を全額引き出していました。弟様夫婦に問いただしても「父が自分で下ろしたので知らない」の一点張りで、話し合いになりませんでした。金額や当時の状況から、ご本人が引き出したとは到底考えられず、途方に暮れてご相談に来られました。
事務所の対応
相手方が協議に応じなかったため、遺産分割調停を申し立てました。調停の場で、相手方は当初「被相続人本人が払い戻した」と主張していましたが、払戻額や当時のご本人の健康状態など、様々な状況証拠からその主張が不自然であることを指摘しました。追及の結果、相手方は引き出しの事実を認めました。
相談後の結果
得られたメリット
引き出された預金の大部分を遺産として回収
最終的に、引き出された預金から、社会通念上相当な介護費用を差し引いた残額を「相手方が現に所持している遺産」として扱うことで調停が成立しました。これにより、使途不明だった預金の大部分を遺産に含めて分割することができ、依頼者の権利を守ることができました。
解決のポイント
相続財産の使い込みでは、相手が否定した場合、その追及は困難を伴います。本件のように、直接的な証拠がなくても、状況証拠を積み重ねて相手の主張の不合理性を調停の場で指摘することが、事実を認めさせ、正当な遺産分割に繋がる重要な鍵となります。
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