【遺言】自筆証書遺言の検認申立てから、遺言執行者として財産の名義変更まで支援した事例
相談の背景

男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
お世話をしていたご友人が、ご依頼者様に財産を譲る旨の自筆証書遺言を遺して亡くなりました。遺言書を金融機関に持って行っても、「裁判所で手続きをしてください」と言われ、預金をおろすことができませんでした。また、ご自身はご友人の親族ではないため、手続きに必要な戸籍謄本などを取得することもできず、どうすればよいか分からずご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、まず家庭裁判所に「遺言書検認」の申立てを行いました。これは、自筆証書遺言を法的に有効なものとして手続きを進めるために必須の裁判所手続きです。また、ご依頼者様では取得が困難な戸籍謄本なども、弁護士の権限で全て取得しました。検認手続き完了後、遺言執行者として、金融機関での預貯金解約や不動産の名義変更(登記)など、遺産を換金・取得するための手続きをすべて代行しました。
相談後の結果
裁判所での検認手続きを無事に終え、遺言執行者として全ての相続財産をご依頼者様へ引き渡すことができました。ご依頼者様の手を煩わせることなく、法的なハードルをすべてクリアし、故人の意思を実現することができました。
解決のポイント
自筆で書かれた遺言書は、法務局での保管制度を利用していない限り、亡くなった後、まず家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければ、預金の解約や不動産の名義変更には使えません。本件のように、受遺者が親族でない場合は戸籍の収集も難しいため、専門家である弁護士に一括して依頼することで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
解決した事務所
弁護士法人阪南合同法律事務所解決事例夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
女性弁護士在籍
全国出張対応
| 住所 | 大阪府岸和田市沼町13-21 双陽社ビル3階 |
| 最寄駅 | 南海本線「岸和田駅」から徒歩3分 |
| 対応地域 | 全国対応 |
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