【遺留分】「長男に全財産を相続させる」という遺言に対し、次男が調停で正当な遺留分を獲得した事例
相談の背景

男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
資産家であった親が亡くなり、「長男にほとんどの資産を相続させる」という内容の遺言書が見つかった次男の方からのご相談でした。長男以外の相続人には全く財産が渡らない内容であったため、ご自身の正当な権利として法的に請求できる分はないか、また、遺産の全体像も不明で、具体的にいくら請求できるのかも分からずお困りでした。
事務所の対応
ご依頼を受け、法律で最低限保障されている相続分である「遺留分」を請求するため、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てました。調停手続きの中で、相手方(長男)に遺産の開示を求め、預貯金や不動産など、被相続人の全財産の詳細を明らかにしていきました。その上で、法的に正当な遺留分の額を算出しました。
相談後の結果
調停での話し合いの結果、こちらが算出し、主張した遺留分侵害額が認められ、相手方から相当額の金銭を回収することができました。ご依頼者様は、ご自身の正当な権利を実現され、納得のいく形で解決に至りました。
解決のポイント
遺言によってご自身の相続分がない、または著しく少ない場合でも、遺留分を請求できる可能性があります。遺留分の請求には期間の制限があるため、お早めにご相談いただくことが重要です。弁護士が介入し、財産調査から調停まで行うことで、正当な権利の実現を目指せます。
解決した事務所
泉が丘法律事務所解決事例18時以降相談可
後払いあり
分割払いあり
女性弁護士在籍
| 住所 | 石川県金沢市泉野町4丁目8番18号 井村ビル2階 |
| 最寄駅 | 野町駅 |
| 対応地域 | 石川県、福井県、富山県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:00 |