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兄弟が主張する「特別受益」を退け、法定相続分どおりの遺産分割を実現した事例

解決した事務所
自由西宮法律事務所
自由西宮法律事務所
対応地域 | 兵庫県

相談の背景

依頼者のアイコン
60代 | 女性
遺産の種類現金・預貯金
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
被相続人である親の遺産分割について、兄弟との間で争いが生じました。依頼者は法定相続分どおりの分割を希望していましたが、相手方である兄弟から「あなたは親から生前に多額の援助を受けており、それは特別受益にあたるため、相続分はない」と主張され、遺産分割協議が進まない状況でした。相手方の主張に納得ができず、大変お困りの様子でご相談に来られました。

事務所の対応

まず、相手方と交渉を行いましたが、主張が変わらなかったため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停手続きにおいて、相手方が主張する生前贈与について、ご依頼者様が成人後ではあるものの、親族間の扶養の範囲内のものであり特別受益には該当しないこと、また、仮に特別受益と評価されるとしても、被相続人には持ち戻しを免除する黙示の意思表示があったことを、法的に構成して主張しました。

相談後の結果

得られたメリット

法定相続分どおりの遺産分割を実現

時間はかかりましたが、こちらの主張が調停委員に理解され、最終的に相手方の特別受益の主張は認められませんでした。結果として、特別受益を考慮せず、法定相続分どおりに遺産を分割する内容で調停が成立しました。

解決のポイント

遺産分割で「特別受益」が争点となる場合、その金銭の授受が法的に特別受益に該当するかを法的な観点から慎重に判断する必要があります。本件では、贈与の事実関係を整理し、扶養の範囲内であると丁寧に主張したことが、法定相続分どおりの分割という、ご依頼者の希望に沿った解決につながりました。

解決した事務所

自由西宮法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円(30分)
初回相談無料
当日相談可
オンライン相談可
初回相談無料
現在営業時間外 9:00〜18:00
住所
兵庫県西宮市南昭和町9-10 タムラビル101
最寄駅
西宮北口駅から徒歩5分
対応地域
兵庫県
営業時間
平日 9:00〜20:00 / 土曜 9:00〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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