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[遺留分]で[遺言を調査し内容証明郵便で通知]して[遺留分相当額を獲得]した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
40代 | 女性
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
依頼者のお父様が亡くなり、遺産について確認したところ、相続財産であるはずの土地が、兄弟の一人の名義に変更されていることが判明しました。どのような経緯で名義が変わったのか分からず、ご自身の相続分がどうなるのか、何も請求できないのではないかと不安に感じ、今後の対応についてご相談に来られました。

事務所の対応

ご依頼を受け、まず法務局で不動産の登記情報を調査し、名義変更の経緯を確認しました。さらに公証役場で調査した結果、「全遺産を特定の兄弟に相続させる」という内容の公正証書遺言の存在が判明しました。この遺言では依頼者の遺留分が侵害されていると判断し、速やかに依頼者の代理人として、相手方へ遺留分侵害額請求を行う旨の内容証明郵便を送付しました。

相談後の結果

得られたメリット

交渉により遺留分相当額を獲得。

内容証明郵便を送付後、相手方から遺留分の支払いに応じる旨の連絡がありました。その後、具体的な支払方法について円満に協議がまとまり、和解契約書を締結。無事に遺留分に相当する金銭を獲得できました。

解決のポイント

相続財産の名義が特定の人に変更されていても、公証役場等で遺言の有無を調査し、ご自身の権利を確認することが重要です。本件では、迅速な調査と、内容証明郵便による的確な意思表示が、裁判外での早期解決につながりました。

解決した事務所

弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所解決事例
規模
在籍弁護士数
9名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
女性弁護士在籍
現在営業時間外 9:00〜17:30
住所
茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル2階2
最寄駅
勝田駅から徒歩15分
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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