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[遺産分割]で依頼者所有の不動産が遺産だと主張されたが、自身の名義であることを証明し解決した事例
[遺産分割]で依頼者所有の不動産が遺産だと主張されたが、自身の名義であることを証明し解決した事例
解決した事務所
吉直法律事務所
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相談の背景
男性
遺産の種類
不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
お父様の相続を巡り、他の相続人から遺産分割調停を申し立てられた男性からのご相談でした。争点は不動産で、相手方は、亡きお父様名義の不動産だけでなく、ご依頼者様がご自身の資金で購入した不動産まで遺産に含まれると主張していました。ご自身の財産まで失ってしまうのではないかと、強い不安を感じておられました。
事務所の対応
ご依頼者の代理人として調停に対応しました。相手方は「購入資金の一部を被相続人が援助したのだから遺産だ」と主張していました。これに対し、当方で不動産の売買契約書や資金の送金履歴、ご依頼者の収入状況を示す資料などを収集・整理しました。これらの客観的証拠を調停委員に提示し、当該不動産がご依頼者固有の財産であることを法的に主張しました。
相談後の結果
得られたメリット
自己の不動産を遺産から防衛
当方の主張と証拠が認められ、調停において、ご依頼者様名義の不動産は遺産の範囲には含まれないことが確認されました。これにより、相手方の主張は退けられ、ご依頼者はご自身の財産を守ることができました。
解決のポイント
遺産分割では、被相続人の生前の資金援助などが原因で、相続人固有の財産が遺産であると主張されることがあります。本件では、憶測で反論するのではなく、売買契約書などの客観的な証拠を丁寧に収集・提示して所有権を証明したことが、財産を守る上で決定的な要因となりました。
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
11年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円
(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
分割払いあり
法テラス利用可
電話相談可
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住所
東京都新宿区西新宿8-15-3 西新宿ローヤルコーポ605
最寄駅
丸ノ内線「西新宿」駅徒歩2分。 西新宿で法律事務所をお探しの方は当事務所へ。
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営業時間
平日 10:00〜18:00
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