【遺留分】弟へ生前贈与された財産に対し訴訟を提起し、3,000万円の支払いが認められた事例
相談の背景

60代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
母親が亡くなったものの、自宅不動産や預金3,000万円といった遺産のほぼ全てが、生前に弟へ贈与されていました。ご自身の相続財産が全くない状況に納得がいかず、どうにかならないかとご相談に来られました。不動産の一部はご依頼者様と共同で経営していたため、権利関係が複雑になっていました。
事務所の対応
ご依頼を受け、弟様に対して遺留分侵害額請求訴訟を提起しました。主な争点は、不動産の所有権移転後に発生した賃料の帰属など、多岐にわたりました。訴訟と並行して、これまで母親の口座に振り込んでいた賃料を別途確保しておくよう助言し、法的な主張を組み立てていきました。
相談後の結果
裁判所から、弟様に対し3,000万円を支払うよう命じる判決が下されました。事前に確保していた賃料収入(約2,900万円)と判決額を相殺し、最終的に差額の約100万円を受領することで、円満に解決しました。
解決のポイント
生前贈与は、被相続人が亡くなる直近のものから遺留分侵害額の計算対象となります。本件では不動産より後に贈与された現預金に主張の焦点を絞りました。これにより、複雑な不動産の収益に関する議論を避け、有利な判決に繋げることができました。
解決した事務所
河合法律事務所解決事例土日祝相談可
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
女性弁護士在籍
電話相談可
全国出張対応
| 住所 | 東京都文京区本郷4-1-6 ヴェルディ本郷8階 |
| 最寄駅 | 本郷三丁目駅 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |