【相続放棄】死後に判明した父親の借金に対し、預金もすべて放棄して債務の承継を回避した事例
相談の背景
お父様が亡くなり、預金が遺されていることは分かっていました。しかしその後、金融機関から借金の返済を求める請求書が届きました。ご依頼者様はお父様とは同居していなかったため、他にどれくらいの借金があるか全く分からず、プラスの財産である預金を相続すべきか、それとも借金も含めてすべて放棄すべきか、判断に迷いご相談に来られました。
事務所の対応
ご相談を受け、相続は預金などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もすべて引き継ぐものであることをご説明しました。負債の全体像が不明で、今後さらに他の借金が判明するリスクがあることから、プラスの財産も含めて一切の遺産を相続しない「相続放棄」を選択することをご提案し、家庭裁判所への申立て手続きを代行いたしました。
相談後の結果
当事務所で速やかに手続きを進め、無事に家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されました。これにより、ご依頼者様は、お父様が遺した借金を一切返済する義務を負うことがなくなり、将来への不安を解消することができました。
解決のポイント
亡くなった方に借金がある場合、注意が必要です。預金を引き出すなど、プラスの財産に手をつけてしまうと、相続を承認した(単純承認)とみなされ、原則として相続放棄はできなくなります。また、相続放棄は「亡くなったことを知ってから3ヶ月以内」という期間制限がありますので、慎重かつ迅速な判断が求められます。
解決した事務所
弁護士法人阪南合同法律事務所解決事例夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
女性弁護士在籍
全国出張対応
| 住所 | 大阪府岸和田市沼町13-21 双陽社ビル3階 |
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