[成年後見]認知症の相続人のため後見人に就任し、遺産分割調停で法定相続分を確保した事例
相談の背景

70代以上 | 女性
遺産の種類その他
夫が亡くなり、相続人は妻と子ども2人でした。しかし、妻は認知症によりご自身で判断することが難しい状態にあり、このままでは遺産分割協議を進めることができませんでした。そこで家庭裁判所への申立てを経て、当職が妻の成年後見人に選任されました。ご本人の代理人として、他の相続人である子どもたちとの間で遺産分割協議を進める必要がありました。
事務所の対応
妻(被後見人)の成年後見人として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停の場では、ご本人の法定相続分(2分の1)が確保されるよう、他の相続人である子どもたちに主張しました。また、今後のご本人の生活や介護に必要な費用などを具体的に示し、調停委員にも理解を求めながら、適正な財産が確保できるよう交渉を進めました。
相談後の結果
当方の主張が認められ、妻(被後見人)が法定相続分に相当する財産を取得する内容で調停が成立しました。これにより、今後のご本人の生活費や施設利用料などのための財産を確保することができました。
解決のポイント
相続人に判断能力の低下が見られる場合、遺産分割には成年後見人の選任が必要となり、手続きが長期化します。このような事態を避けるため、ご本人が元気なうちに遺言書を作成しておくことが、将来の紛争を予防する上で非常に有効な対策となります。
解決した事務所
福井スカイ法律事務所解決事例| 住所 | 福井県福井市手寄1-20-1 手寄久我ビル1階 |
| 最寄駅 | 福井駅東口から徒歩1分 |
| 対応地域 | 福井県、石川県、富山県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:00 |