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[不動産相続] 「価値がない」と主張された借地権の財産価値を調停で認めさせ、相当分の代償金を獲得した事例

解決した事務所
高島総合法律事務所
高島総合法律事務所
対応地域 | 全国対応

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
ご実家が借地の上に建っており、その土地建物を相続された3兄弟のお一人からのご相談です。お姉様から「地代の支払いが必要だし、建物も古いから価値はない。自分が無償で引き取る」と言われ、ご依頼者様の相続分である代償金は一切支払わないと主張されていました。借地権に本当に財産的価値はないのか、このまま泣き寝入りするしかないのかと、不安に思われていました。

事務所の対応

ご依頼者様に対し、借地権は法律上保護された権利であり、更地価格の5〜6割程度の価値を持つ、非常に高価な財産であることをご説明しました。お姉様の主張が法的に誤っていることを明確にし、正当な相続分を確保するため、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。調停の場では、借地権の適正な評価額を算定し、それに基づいた代償金の支払いを求めました。

相談後の結果

得られたメリット

借地権の価値を認めさせ、代償金を獲得

調停での話し合いの結果、相手方も借地権の財産価値を認め、その評価額について合意が成立しました。最終的に、ご依頼者様は法定相続分である3分の1に相当する代償金を現金で受け取ることができ、公平な遺産分割が実現しました。

解決のポイント

借地権は、相続財産の中でも価値の評価が難しく、「負の財産」だと誤解されがちです。しかし、実際には高額な資産価値を持つことがほとんどです。本件のように、他の相続人の誤った主張を鵜呑みにせず専門家に相談したことで、本来得られるはずだった正当な相続分を確保することができました。

解決した事務所

高島総合法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
31年
規模
在籍弁護士数
3名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
土日祝相談可
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
着手金無料あり
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
現在営業中 9:30〜18:00
住所
東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階
最寄駅
JR新橋駅4分 三田線内幸町駅4分 銀座線虎ノ門駅11分
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:30〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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