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[相続登記]相続不動産に残る30年以上前の仮登記を、公示送達による訴訟で抹消した事例
[相続登記]相続不動産に残る30年以上前の仮登記を、公示送達による訴訟で抹消した事例
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富士パートナーズ法律事務所
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相談の背景
遺産の種類
不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
その他
紛争相手
その他
解決方法
訴訟
遺言によりご先代から不動産を相続されましたが、登記簿を確認したところ、30年以上も前の「所有権移転請求権保全の仮登記」という見慣れない登記が残っていました。この仮登記が原因で不動産を売却できず、また権利者にも全く心当たりがなく連絡も取れないため、どうすればよいか分からずご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、まず登記簿や戸籍を手がかりに仮登記権利者の行方を調査しましたが、特定には至りませんでした。そこで、相手方の所在が不明な場合に用いられる「公示送達」という特別な手続きを利用して、仮登記の抹消を求める訴訟を提起しました。裁判では、仮登記の原因となった契約が時効等で消滅していることを主張・立証しました。
相談後の結果
得られたメリット
仮登記を抹消し、売却可能な状態に
当方の主張が全面的に認められ、仮登記の抹消を命じる判決を無事に得ることができました。これにより、長年放置されていた仮登記が抹消され、ご依頼者様は不動産を自由に売却できる状態になりました。
解決のポイント
相続不動産に、誰のものか分からない古い仮登記や抵当権が残っていることがあります。本件のように権利者の行方が分からなくても、「公示送達」という裁判所の手続きを利用することで解決が可能です。権利関係が不明な不動産問題も、諦めずに弁護士にご相談いただくことで、解決への道筋が見つかる場合があります。
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富士パートナーズ法律事務所
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京都府
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京都市
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京都市役所前駅
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
13年
規模
在籍弁護士数
10名
費用
初回面談相談料
0円(30分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
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住所
京都府京都市中京区寺町通御池下ル下本能寺前町500番地の1 中信御池ビル5階
最寄駅
京都市営地下鉄東西線 京都市役所前駅から徒歩3分 京阪本線鴨東線 三条駅から徒歩8分 京都市営地下鉄 烏丸御池駅から徒歩10分
対応地域
大阪府、京都府、兵庫県、和歌山県、滋賀県、岡山県
営業時間
平日 10:00〜18:00
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