【遺留分】「全財産を兄に」との遺言に対し、交渉で遺留分として数百万円を獲得した事例
相談の背景

女性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
お母様が亡くなり、相続人はご依頼者様とお兄様の二人でした。しかし、お母様が遺した公正証書遺言は、ほとんどすべての財産をお兄様に相続させるという内容でした。ご自身の取り分がほとんどないことに納得ができず、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を請求したいと、当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、まずお母様の遺産の総額を正確に調査・算定しました。その上で、ご依頼者様の正当な権利である遺留分の金額を計算し、代理人としてお兄様に対し、内容証明郵便で遺留分侵害額を請求する旨の通知を送付しました。これにより、法的に正式な形で、ご依頼者様の意思を相手方に伝え、交渉を開始しました。
相談後の結果
お兄様も、ご自身の受け取る財産が法的に見て多いことを理解しており、当方からの請求に誠実に応じてくださいました。その結果、交渉はスムーズに進み、ご依頼者様は遺留分として数百万円の支払いを受けることで、円満に解決することができました。
解決のポイント
たとえ遺言書で一方的な配分が指定されていても、法律は、お子様などの相続人に最低限の遺産の取り分(遺留分)を保障しています。ただし、この遺留分を請求できる権利には期間制限があるため、「おかしいな」と思ったら、できるだけ早く弁護士に相談することが、ご自身の正当な権利を守るための鍵となります。
解決した事務所
弁護士法人阪南合同法律事務所解決事例夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
女性弁護士在籍
全国出張対応
| 住所 | 大阪府岸和田市沼町13-21 双陽社ビル3階 |
| 最寄駅 | 南海本線「岸和田駅」から徒歩3分 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 10:00〜17:30 |