遺産分割で連絡拒絶する相続人に対し調停に代わる審判を得て実家の相続登記を実現した事例
相談の背景

70代以上 | 男性
遺産の種類不動産(土地・建物)
母の死後7年が経過し、実家に住む相談者は相続登記を検討しました。電話で姉と妹に「実家は自分が、預金は3等分で」と伝え快諾を得ましたが、書類を送ると妹だけが署名捺印をせず返送し、以降連絡が取れなくなりました。司法書士も辞退してしまい、遺産分割協議が全く進まない状態に陥りました。合意していたはずが最後の手続きで拒絶され、自分たちだけではどうすることもできず、当事務所へ相談に来られました。
事務所の対応
弁護士名で通知を送るも応答がないため、妹の住所地を管轄する家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。裁判所の介入によりようやく応じた妹の本心が「内容に異議はないが感情面から協力したくない」という点にあると特定。そこで、妹が出頭しなくても解決可能な「調停に代わる審判」の手続きを裁判所に促しました。遠方の裁判所に対し電話会議方式等を活用し、依頼者の精神的・身体的負担を軽減するよう努めました。
相談後の結果
裁判所から出された「調停に代わる審判」に対し、妹からも異議が出なかったため無事に審判が確定しました。これにより、連絡の取れない相続人の承諾印なしで、相談者が希望していた通りの内容で実家の相続登記と預貯金の解約手続きを完了させることができました。
解決のポイント
身内からの連絡を無視する相続人でも、裁判所からの通知には応じる傾向にあります。話し合いが困難な相手には、いたずらに時間をかけず調停を申し立て、状況に応じて「調停に代わる審判」を活用することが、膠着状態を打破し早期解決に導く鍵となります。
解決した事務所
法律事務所キノール東京解決事例| 住所 | 東京都港区西新橋1-21-8 弁護士ビル503 |
| 最寄駅 | 「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |