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被相続人からの特定の相続人に対する長期間に渡る仕送りが特別受益に当たるとされた事例

解決した事務所
シノディア法律事務所
シノディア法律事務所
対応地域 | 全国対応

相談の背景

依頼者のアイコン
60代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の親、依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
被相続人Aは,生前,前妻Bとの間に子Cを設けましたが,その後Bと離婚,Dと再婚し,Dとの間で子E,F,Gを設けました。Aは,再婚後も,成人したCに対し,毎月10~15万円を約10年間にわたって送金しており,その送金額の合計は約1750万円にものぼっていました。被相続人Aが亡くなり,相続が発生した後,DEFGとBとの間で遺産分割について協議を行いましたが,Bに対する生前贈与の扱いで協議はまとまりませんでした。

事務所の対応

Dさんたちのケースでは,遺産総額や,被相続人及び相続人の生活状況からみて,贈与の金額は,親族間の扶養義務を超えるものであり,生計の資本としての贈与(特別受益)に当たるとの主張をすることが考えられました。
そこで、DEFGから依頼を受け,弁護士は,家庭裁判所に遺産分割調停を申立て、その調停の中で、AからCに対する送金の履歴を提出し,Cへの生前贈与が特別受益に当たることを主張立証しました。

相談後の結果

得られたメリット

特別受益として628万円が認められました。

上記のとおりBの特別受益の存在を主張立証することで,調停でBを説得することができ,その結果、Bが遺産を相続しないという内容で遺産分割調停を成立させることができました。

解決のポイント

特別受益の有無については、その存在を主張する側において、具体的な受益の内容を主張立証する必要があります。弁護士に依頼することで、相手方の特別受益の存在について的確に主張立証することが期待できます。

解決した事務所

シノディア法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
17年
規模
在籍弁護士数
2名
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
着手金無料あり
女性弁護士在籍
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外
住所
兵庫県神戸市中央区明石町32 明海ビル7階
最寄駅
JR・阪神元町駅徒歩7分 JR・阪急三宮駅徒歩12分 地下鉄旧居留地・大丸前駅徒歩3分
対応地域
全国対応
営業時間
平日 9:00〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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