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[遺産分割] 兄弟から主張された大学の学費(特別受益)について、遺産への差し戻しを不要とした事例

解決した事務所
馬場亨二法律事務所
馬場亨二法律事務所
対応地域 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、群馬県

相談の背景

依頼者のアイコン
60代
遺産の種類その他
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
ご兄弟との遺産分割協議において、依頼者様だけが大学を卒業していることから、他のご兄弟より「大学の学費は生前に特別な援助(特別受益)を受けたものだから、その分を遺産に差し戻して計算すべきだ」と主張され、お困りでした。ご自身の大学進学が、法的にそのような扱いを受けるのか分からず、ご不安な状態で相談に来られました。

事務所の対応

依頼者様から、ご兄弟の構成、被相続人の資産状況や社会的地位、依頼者様が進学された大学の種類(学部や国公立・私立の別)などを詳しくヒアリングしました。その上で、裁判例の傾向として、被相続人の資産状況等からみて扶養の範囲内と判断される学費は、特別受益には当たらないのが一般的であることをご説明し、本件もおそらくそれに該当する旨をお伝えしました。

相談後の結果

得られたメリット

大学の学費の特別受益性を否定

弁護士からの法的な見解や判例の傾向についての説明を受け、依頼者様は大変安心されました。学費を遺産に差し戻す必要はないとの確信を得て、その後のご兄弟との遺産分割協議に、自信をもって臨むことができるようになりました。

解決のポイント

特定の相続人だけが大学の学費の援助を受けていた場合、「特別受益」にあたるかが争点となることがあります。しかし、私立大学医学部のような極めて高額な学費などの例外を除き、親が子を大学に進学させるための学費は、扶養義務の範囲内とされ、特別受益には該当しないと判断されるのが一般的です。

解決した事務所

馬場亨二法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業中 9:00〜18:00
住所
東京都港区赤坂2-12-12 赤坂フローラビル601
最寄駅
溜池山王駅(銀座線・南北線)から徒歩1分、国会議事堂前駅(丸の内線・千代田線)5分、赤坂駅(千代田線)5分
対応地域
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、群馬県
営業時間
平日 9:00〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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