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[遺産分割] 生命保険金は特別受益にあたらないと主張し、遺産分割の対象から除外した事例

解決した事務所
馬場亨二法律事務所
馬場亨二法律事務所
対応地域 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、群馬県

相談の背景

依頼者のアイコン
50代
遺産の種類その他
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
その他
紛争相手
その他
解決方法
協議
被相続人がのこした生命保険金の受取人として、保険金を受け取られました。しかし、他のご親族との遺産分割協議の際に「その保険金は、被相続人からあなただけへの特別な利益(特別受益)だから、遺産に含めて分割すべきだ」と強く主張され、大変お困りでした。法律上の扱いが分からず、このままでは言われるがままに、保険金を渡さなければならないのかとご不安な様子でした。

事務所の対応

まず依頼者様から、保険契約の内容、遺産の総額、ご親族の状況などを丁寧にヒアリングしました。その上で、生命保険金は原則として「受取人固有の財産」であり、遺産分割の対象にはならないという法律上のルールを分かりやすくご説明しました。また、例外的に特別受益と見なされるケース(保険金額が遺産総額に対して著しく大きい場合など)についても解説し、今回の事案がその例外には当たらない可能性が高いことをお伝えしました。

相談後の結果

得られたメリット

保険金を遺産分割の対象外に

弁護士からの法的な説明を受け、ご自身の主張に自信を持つことができた依頼者様は、その後の親族との協議に臨まれました。その結果、生命保険金は遺産分割の対象外であるという主張が受け入れられ、保険金を渡すことなく、円満に遺産分割協議を終えることができました。

解決のポイント

生命保険金は、原則として遺産ではなく受取人の固有の財産です。しかし、相続人間の不公平が著しいと認められるような例外的なケースでは、「特別受益」に準ずるものとして扱われることがあります。この原則と例外を正しく理解し、ご自身の状況がどちらにあたるのかを的確に判断することが、正当な権利を守るための重要なポイントとなります。

解決した事務所

馬場亨二法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円(60分)
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外 9:00〜18:00
住所
東京都港区赤坂2-12-12 赤坂フローラビル601
最寄駅
溜池山王駅(銀座線・南北線)から徒歩1分、国会議事堂前駅(丸の内線・千代田線)5分、赤坂駅(千代田線)5分
対応地域
東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、茨城県、群馬県
営業時間
平日 9:00〜18:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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