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[相続放棄] 夫の残した自宅を売却して友人を含む夫の債権者に返済するため、限定承認の手続で負債を精算した事例
[相続放棄] 夫の残した自宅を売却して友人を含む夫の債権者に返済するため、限定承認の手続で負債を精算した事例
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依頼者の立場
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被相続人の配偶者
紛争相手
その他
解決方法
審判
亡くなられたご主人が残した借金の返済でお悩みでした。ご自宅を売却すれば借金を全額返済できる可能性があり、また債権者の中にご友人も含まれていたため、単純に相続放棄をするのではなく、ご主人の残した財産の範囲内ではありますが、きちんと返済したいという意向でした。
事務所の対応
ご依頼者様のご希望を叶える最適な手続きとして、「限定承認」をご提案しました。これは、相続財産の範囲内でのみ債務を返済し、余りがあれば相続できる制度です。家庭裁判所への申立て後、ご依頼者様ご自身が相続財産管理人となり、当事務所の弁護士がその代理人として、ご自宅の売却や債権者への配当といった、煩雑な清算手続きを全面的にサポートしました。
相談後の結果
得られたメリット
限定承認により、夫の借金を整理し解決
無事にご自宅を売却でき、その代金の中から、ご友人の債権を含め、すべての借金を概ね支払うことができました。ただし、限定承認による譲渡所得税が発生したため、余剰財産は発生せず、ご依頼者様が余剰財産を相続することはできませんでした。相続放棄により、残された債権者や財産を放置せず、きちんと精算をするというご依頼者様の希望を実現することができました。
解決のポイント
「限定承認」は、相続放棄と異なり、プラスの財産が残る可能性がある場合に有効な手続きです。ただし、限定承認をすると譲渡所得税が発生してマイナスとなってしまうことが多いことから、利用されるケースは多くありません。本件のように、友人である債権者への返済をきちんと行いたいというお気持ちがある場合に、その想いを実現できる有用な選択肢となります。
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新橋駅
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
32年
規模
在籍弁護士数
3名
費用
初回面談相談料
5,500円
(30分)
土日祝相談可
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
着手金無料あり
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
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住所
東京都港区新橋2-15-17 タマキビル5階
最寄駅
JR新橋駅4分 三田線内幸町駅4分 銀座線虎ノ門駅11分
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営業時間
平日 9:30〜18:00
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