【遺産分割】介護の貢献(寄与分)を主張し、介護記録等の証拠を提出して調停を有利に進めた事例
相談の背景

50代 | 女性
遺産の種類現金・預貯金、不動産(土地・建物)
遺留分を求めて訴訟を起こしていましたが、前任の弁護士が辞任。さらに、相手方からは「生前に多額の援助(特別受益)を受けているから遺留分はない」と主張され、加えて、被相続人の成年後見人であったことから「財産を横領した」として損害賠償請求までされていました。途方に暮れて当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、調停の代理人として対応しました。一般的に、子の親に対する介護が「寄与分」として法的に認められるハードルは高いのが実情です。そこで、ご依頼者様の介護が、親族の扶養義務を超える「特別な貢献」であったことを具体的に証明するため、専門の介護事業者による介護記録や、ご親族からの手紙といった客観的な証拠を収集し、調停委員に対して介護の実態を丁寧に主張・立証しました。
相談後の結果
当方が提出した客観的な証拠に基づき、調停委員にご依頼者様の献身的な介護の実態を深く理解していただくことができました。その結果、ご依頼者様の寄与分が相当程度認められ、法定相続分に上乗せした遺産を取得する内容で、円満に調停が成立しました。
解決のポイント
お子様が親御様を介護した場合の「寄与分」の主張は、法的に「親族間の扶養義務の範囲内」と見なされやすく、認められにくい傾向にあります。主張を認めてもらうためには、介護日記や施設の領収書、第三者の証言など、「通常の義務を超えた特別な貢献」であったことを示す客観的な証拠を、日頃から意識して残しておくことが極めて重要になります。
解決した事務所
なりた総合法律事務所解決事例土日祝相談可
初回相談無料
当日相談可
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
電話相談可
| 住所 | 千葉県成田市囲護台2-2-9 江口ビル3階 |
| 最寄駅 | JR「成田駅」西口から徒歩7分 |
| 対応地域 | 千葉県、茨城県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜16:30 |