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[相続放棄]20年以上疎遠だった母の死後数年、債権者からの請求に対し相続放棄を実現した事例

解決した事務所
島田敬介法律事務所
島田敬介法律事務所
対応地域 | 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

相談の背景

依頼者のアイコン
40代 | 女性
遺産の種類借入金・ローン
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
その他
解決方法
審判
幼い頃に両親が離婚して以来、被相続人である母親とは20年以上会っていませんでした。数年前に母親が亡くなったことは親戚から聞き、葬儀には参列したものの、相続手続きには一切関与していませんでした。ところが、母親の死後数年が経ってから、突然、債権者である金融機関から相続人として借金の返済を求める通知が届き、大変驚いて当事務所にご相談に来られました。

事務所の対応

相続放棄は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。本件では母親の死亡を知ってから数年が経過していました。そこで、依頼者様が母親と20年以上も疎遠であり、プラスの財産もマイナスの財産も全く知らなかったこと、したがって借金の存在を知ったのは債権者からの通知が初めてであったこと等を、証拠と共に裁判所へ丁寧に説明しました。

相談後の結果

得られたメリット

母親の借金の相続を放棄

当事務所の主張が認められ、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理しました。これにより、依頼者様は母親の借金を相続する必要がなくなり、債権者からの請求を回避することができました。突然の請求という不安な状況から解放され、大変安堵されていました。

解決のポイント

被相続人の死亡から3か月が過ぎていても、借金など相続財産の存在を知らなかった場合、相続放棄が認められる可能性があります。本件では、依頼者様が財産を知り得る状況になかったことを丁寧に立証し、熟慮期間の起算点を主張したことが、相続放棄の実現に繋がりました。

解決した事務所

島田敬介法律事務所解決事例
経験年数
弁護士登録から
20年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
0円(30分)
土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
法テラス利用可
着手金無料あり
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
初回相談無料
現在営業時間外 9:30〜20:00
住所
東京都中央区日本橋小伝馬町4-2 日本法令小伝馬町ビル3階
最寄駅
東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅から徒歩1分 JR総武本線 新日本橋駅から徒歩3分 東京メトロ銀座線 三越前駅から徒歩5分 JR山手線 神田駅から徒歩9分
対応地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県
営業時間
平日 9:30〜20:00
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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