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遺産である不動産を相続人一人が管理し、賃料収入を得ている。

解決した事務所
湘南台法律事務所
対応地域 | 神奈川県

相談の背景

依頼者のアイコン
50代
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の子ども
解決方法
審判
相続人の一人が、遺産である不動産を管理して賃料収入を得ていて、遺産分割に応じない。

事務所の対応

遺産分割調停を申し立てたが解決できず、遺産分津審判が確定したが、不動産の共有とされたので、共有物分割訴訟を提起し、裁判外で、相続人の一人に買い取ってもらい、依頼者の共有となっている不動産は、売却した。

相談後の結果

得られたメリット

依頼者3人が、190,000,000円ずつ獲得した

遺産分割審判で不動産が共有となったので、共有物分割訴訟を提起し、裁判外で相続人の一人に270,000,000円で買い取ってもらい、依頼者3人の共有となった不動産を3億円で売却した。

解決のポイント

遺産分割審判で共有となった不動産の共有物分割訴訟で、相続人の一人にできるだけ依頼者
3人に有利になるよう買い取ってもらうことがポイントである。

解決した事務所

湘南台法律事務所解決事例
費用
初回面談相談料
0円
初回相談無料
法テラス利用可
初回相談無料
現在営業時間外 9:30〜17:30
住所
神奈川県藤沢市湘南台2-17-9 スカイパレス湘南203
最寄駅
湘南台駅から徒歩2分
対応地域
神奈川県
営業時間
平日 9:30〜17:30 / 日曜 9:30〜17:30
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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