[相続人調査] 他の相続人の親子関係に疑義が生じ、訴訟で親子関係の不存在を確認し、相続分が増えた事例
相談の背景
亡くなられたご兄弟の相続手続きのため戸籍を収集したところ、ほとんど交流のなかった別のご兄弟の存在が判明しました。しかし、そのご兄弟が生まれた当時のご両親の年齢を考えると、本当に血縁関係があるのか強い疑念を抱かれました。もし親子関係がなければ相続人の範囲が変わり、ご自身の相続分に大きな影響が出るため、法律的な観点からどう対応すべきかご相談に来られました。
事務所の対応
遺産分割協議や調停を進める前提として、まず相続人を法的に確定させる必要があると判断しました。そこで、ご依頼者様の疑問点を解消し、正当な相続手続きを進めるため、家庭裁判所に対して「親子関係不存在確認の訴え」を提起しました。訴訟では、当時の状況やご両親の年齢などを基に、親子関係が存在しないことを客観的な証拠をもって主張・立証していきました。
相談後の結果
当方の主張が全面的に認められ、親子関係が存在しないことを確認する勝訴判決を得ることができました。これにより、相手方は相続人ではないことが法的に確定し、結果としてご依頼者様の相続分が大幅に増加しました。その後、確定した相続人で無事に相続手続きを開始することができました。
解決のポイント
戸籍上の親子関係であっても、ご両親の年齢などから客観的に見て不自然な点がある場合、訴訟によってその関係を覆すことが可能なケースがあります。相続人の範囲は遺産分割の根幹に関わる重要な問題です。戸籍の内容に疑問を感じた際は、諦めずに一度弁護士へご相談いただくことが解決の糸口となります。
解決した事務所
弁護士法人葛飾総合法律事務所解決事例| 住所 | 東京都葛飾区東金町1-42-3 道ビル5階 |
| 最寄駅 | 金町駅、京成金町駅 |
| 対応地域 | 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、栃木県、群馬県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |