【相続登記】相続財産の土地に残っていた仮登記を、交渉により抹消し売却を可能にした事例
相談の背景
ご先祖様から相続した遺産の中に土地がありましたが、その土地には全く面識のない第三者名義の「所有権移転請求権仮登記」が設定されたままでした。この仮登記が存在する限り、土地を売却したり、担保に入れたりすることができず、遺産分割を円滑に進めることができません。ご自身で解決しようにも、登記名義人の現在の連絡先も分からず、途方に暮れたご依頼者様が当事務所にご相談に来られました。
事務所の対応
まず、登記簿に記載されている仮登記名義人の住所をもとに調査を開始しました。住所地へ通知を送るなどして粘り強く連絡を試みた結果、既に亡くなっていた名義人のご相続人様と接触することに成功しました。その後、ご相続人様と交渉を重ね、仮登記が設定された経緯や現状をご説明し、抹消手続きにご協力いただけるよう丁寧に説得を行いました。また、司法書士とも連携し、抹消に必要な手続きを円滑に進めました。
相談後の結果
相手方のご相続人の協力を得て、交渉により無事に所有権移転請求権仮登記を抹消することができました。これにより、土地の完全な所有権が回復され、売却可能な状態となり、円満な遺産分割への道筋をつけることができました。
解決のポイント
訴訟によらず、交渉によって相手方の協力を得て解決できた点がポイントです。また、登記という専門性の高い分野において、司法書士などの他士業と緊密に連携することで、迅速かつ円滑な手続きを実現しました。
解決した事務所
明石中央法律事務所解決事例土日祝相談可
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| 住所 | 兵庫県明石市本町1-1-28 明石中村ビル7階 |
| 最寄駅 | 明石(山陽明石)駅 |
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