相続弁護士 ドットコム
月間サイト訪問者数
690万人以上
登録弁護士
28,000人以上

遺留分侵害額請求に対し、相手方の「特別受益」を主張することで、支払いをせずに解決した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
70代以上 | 男性
遺産の種類その他
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
調停
依頼者のお父様が亡くなり、公正証書遺言によって依頼者が全遺産を相続することになりました。しかしその後、依頼者の弟から遺留分侵害額請求調停を申し立てられました。遺言書通りに相続したにもかかわらず、弟から法的な手続きを起こされてしまい、どう対応すればよいかわからない、という状況でご相談に来られました。

事務所の対応

まず依頼者から、被相続人であるお父様と弟との生前の関係性や金銭のやり取りについて、丁寧にヒアリングを行いました。その結果、お父様が弟に対して、遺留分に相当する額の生前贈与を行っていたことが判明しました。そこで、弁護士が調停期日に出頭し、この生前贈与が「特別受益」にあたる旨を法的に主張・説明しました。

相談後の結果

得られたメリット

遺留分侵害額の支払いをせずに解決。

弁護士からの説明の結果、相手方である弟も納得し、申し立てていた遺留分侵害額請求調停を取り下げました。これにより、依頼者は遺留分を支払うことなく解決することができました。

解決のポイント

遺留分の請求を受けた場合でも、過去の生前贈与などが「特別受益」として認められれば、支払額に影響を及ぼす場合があります。本件では、丁寧な聞き取りから特別受益の事実を明らかにし、調停の場で的確に主張できたことが、円満な解決につながりました。

解決した事務所

弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所解決事例
規模
在籍弁護士数
9名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
女性弁護士在籍
現在営業中 9:00〜17:30
住所
茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル2階2
最寄駅
勝田駅から徒歩15分
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
解決した事務所に問合せする