【遺産分割】他の相続人への多額の生活費援助を「特別受益」と主張・立証し、公平な遺産分割を実現した事例
相談の背景

60代 | 男性
遺産の種類現金・預貯金
相続人はご依頼者様とご兄弟の2名でした。しかし、ご兄弟は被相続人の生前、長年にわたり多額の生活費の援助を受けていました。それにも関わらず、残った遺産を法定相続分どおりに2分の1で分けるのは、あまりにも不公平だとお感じになり、何とか是正できないものかとご相談に来られました。
事務所の対応
相手方が受けていた生活費援助が「特別受益」にあたると主張。単なる扶養義務を超えた贈与であることを明らかにするため、相手方の当時の収入や生活状況を調査しました。経済的に自立しており扶養の必要がなかったことを丁寧に立証し、生活費援助は特別受益に該当すると交渉しました。
相談後の結果
当方の主張が認められ、相手方が受けていた生活費援助の大部分が特別受益と認定されました。結果、その援助額を考慮した、実質的に公平な内容で遺産分割を成立させることができました。
解決のポイント
親族への生活費援助が「特別受益」となるかは、扶養義務の範囲内か否かが基準の一つです。扶養の必要がない相続人への多額の援助は、遺産の前渡しと評価される可能性があります。各ご家庭の事情を丁寧に分析し、法的に主張することが公平な解決につながります。
解決した事務所
きみさらず法律事務所解決事例土日祝相談可
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当日相談可
| 住所 | 千葉県木更津市清見台東3丁目18番6号 |
| 最寄駅 | JR久留里線上総清川駅から徒歩15分 |
| 対応地域 | 千葉県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:00 |