【遺産分割】「全財産を長男に」との遺言があったものの、調停で粘り強く交渉し解決した事例
相談の背景

70代以上 | 女性
遺産の種類不動産(土地・建物)
亡くなられたお母様の遺産分割に関するご相談でした。相続人はご依頼者様(長女・二女)と長男の3名です。主な遺産は都内の広大な土地でしたが、その多くが共有状態のままでした。長男が「全財産を自分に」という趣旨のお母様の遺言書があることを主張し、話し合いが進まないため、ご依頼者様が遺産分割調停を申し立てるに至りました。
事務所の対応
長男側が遺言書の存在を主張してきたため、調停は難航し全10回に及びました。当方では遺言書があるからと諦めることなく、ご依頼者様の利益を第一に考え、粘り強く交渉を続けました。代償金の支払いや共有持分の売却といった法的な選択肢も複数提案し、相手方と裁判所を説得。現実的な解決策を模索し続けました。
相談後の結果
10回にわたる調停の末、遺言書の内容に捉われず、当方が提案した分割案を基にした遺産分割が成立しました。代償金の支払いや持分売却などを組み合わせることで、ご依頼者様が納得できる形での円満な解決に至りました。
解決のポイント
「全財産を特定の人に」という内容の遺言書があったとしても、すぐに諦める必要はありません。本件のように、相続人全員の状況を考慮した現実的な分割案を粘り強く提案し交渉することで、調停による合意形成を目指せる場合があります。
解決した事務所
河合法律事務所解決事例土日祝相談可
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後払いあり
分割払いあり
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