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妹からの遺留分侵害額請求に対し、不動産を分与することで金銭を支払わずに解決した事例
妹からの遺留分侵害額請求に対し、不動産を分与することで金銭を支払わずに解決した事例
解決した事務所
堺みらい創生法律事務所
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相談の背景
70代以上 | 女性
遺産の種類
不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
亡父の遺言により多くの財産を相続しましたが、ご自身の取得分が少ないことに納得できない妹様から、遺留分侵害額請求をされてしまいました。依頼者様としては、なぜ金銭を支払う必要があるのか納得できず、また相続財産の多くが不動産であったため、支払いのための現金をすぐに用意することもできず、大変お困りの状況でご相談に来られました。
事務所の対応
まず、依頼者様にご安心いただけるよう、遺留分制度の仕組みと、法律に基づいた侵害額の算定方法について分かりやすくご説明しました。その上で、依頼者様が金銭での支払いを望んでいないことを踏まえ、相手方である妹様と交渉を開始しました。金銭の代わりに、相続した土地の一部を分与する(代物弁済)という柔軟な解決案を提案し、粘り強く協議を重ねました。
相談後の結果
得られたメリット
金銭を支払わずに解決
当方の提案に相手方が合意し、金銭の支払いではなく、相続不動産の一部を妹様に分与することで遺産分割協議を成立させることができました。これにより、依頼者様は現金を準備することなく、円満に紛争を解決することができました。
解決のポイント
遺留分侵害額請求は、原則として金銭で支払う必要がありますが、必ずしも現金を用意しなければならないわけではありません。本件のように当事者双方が合意すれば、不動産そのものを分与する形で解決することも可能です。依頼者様のご意向と状況に合わせた、柔軟な解決策をご提案します。
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堺市
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堺東駅
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解決事例
経験年数
弁護士登録から
15年
規模
在籍弁護士数
1名
費用
初回面談相談料
5,500円
(30分)
土日祝相談可
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
後払いあり
分割払いあり
オンライン相談可
全国出張対応
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9:00〜19:00
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住所
大阪府堺市堺区三国ケ丘御幸通10-1 三幸ビル5階9号室
最寄駅
南海 堺東駅
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平日 9:00〜19:00
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