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[相続放棄]で[死亡後3か月経過後の事情を説明]し、[疎遠だった父の借金の相続を回避]した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
30代 | 女性
遺産の種類借入金・ローン
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
なし
解決方法
審判
幼い頃にご両親が離婚し、以来お母様と暮らしてこられたため、お父様とは長年連絡を取っていない状況でした。ところが、ご相談の直前になって、お父様のご兄弟から手紙で「父親が1年前に亡くなったこと、そして父親には借金があったこと」を突然知らされ、どうすればよいかわからず、当事務所にご相談に来られました。

事務所の対応

相続放棄の3か月という期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されます。本件では、お父様の死亡を知ったのがごく最近であるため、まだ熟慮期間は経過していないと判断しました。その事実を証明する資料として、お父様のご兄弟から届いた手紙を添付し、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行いました。

相談後の結果

得られたメリット

死後3か月経過後でも相続放棄が受理された事例。

家庭裁判所は当方の主張を認め、相続放棄の申述は無事に受理されました。また、ご依頼者が意図せず債務を承認したとみなされかねない書類を債権者に送付する寸前だったため、これを寸前で止め、依頼者は借金を相続せずに済みました。

解決のポイント

被相続人の死亡から3か月が経過していても、「ご自身が相続人であることを知った時」から3か月以内であれば相続放棄は可能です。本件では、いつ相続の事実を知ったかを客観的な証拠と共に示すことで申述が受理されました。諦めずにご相談いただいたことが解決につながりました。

解決した事務所

弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所解決事例
規模
在籍弁護士数
9名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
女性弁護士在籍
現在営業時間外
住所
茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル2階2
最寄駅
勝田駅から徒歩15分
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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