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【遺産分割】相手方の生前贈与(特別受益)を主張し、請求された不動産の代償金を半額程度に減額した事例
【遺産分割】相手方の生前贈与(特別受益)を主張し、請求された不動産の代償金を半額程度に減額した事例
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相談の背景
遺産の種類
現金・預貯金
依頼者の立場
請求された側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
遺産はご依頼者様がお住まいのご実家の不動産と、わずかな預貯金のみでした。不動産を取得したいご依頼者様に対し、もう一人の相続人であるご兄弟は、ご自身の法定相続分に相当する多額の代償金(差額の現金)の支払いを要求しました。しかし預貯金だけでは到底支払えず、協議が行き詰まり、ご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼者様との打ち合わせを重ねる中で、相手方であるご兄弟が、生前に被相続人から日常的に多額の金銭援助を受けていたことが判明しました。被相続人が残した家計簿などを基に、それらの生前贈与を「特別受益」として主張できると判断し、相手方に対して代償金額から相殺するよう交渉しました
相談後の結果
得られたメリット
特別受益の主張により、代償金を半額程度に減額
交渉の結果、相手方も特別受益の事実を認め、当初請求されていた代償金を半分程度減額することで合意しました。これにより、ご依頼者様はご自宅に住み続けることができ、公平な遺産分割を実現できました。
解決のポイント
特定の相続人が生前に多額の援助を受けていた場合、それを「特別受益」として相続分の調整を主張できる可能性があります。本件では、被相続人が残した家計簿やメモ、預金通帳などが、特別受益を証明するための重要な証拠となり、大きな役割を果たしました。
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解決事例
規模
在籍弁護士数
4名
費用
初回面談相談料
0円
土日祝相談可
初回相談無料
18時以降相談可
当日相談可
カード利用可
分割払いあり
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住所
愛知県名古屋市中区丸の内2-2-5 丸の内ヒビノオフィスラインズ3階A号室
最寄駅
・地下鉄鶴舞線「丸の内駅」1番出口から徒歩約2分 ・地下鉄桜通線「丸の内駅」4番出口から徒歩約8分 ・地下鉄名城線「市役所駅」4番出口から徒歩約13分
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