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[遺産分割]で[相続分譲渡と遺産分割審判を利用]し、[第三者が故人名義の私道を取得]した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類不動産(土地・建物)
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
その他
紛争相手
その他
解決方法
審判
ご自宅から公道へ出るために利用している私道が、亡くなった他人名義のままになっている、というご相談でした。このままでは将来、相続人との間でトラブルになる可能性や、ご自宅の建て替え等に支障が出る恐れがありました。安心してご自宅を次世代に引き継ぐため、長年の懸案であった私道の所有権をご自身に移したいと希望されていました。

事務所の対応

ご依頼者様が第三者の立場のままでは遺産分割に関与できないため、まず相続人の一人にご協力いただき、その方の相続分を譲り受ける手続き(相続分譲渡)を行いました。これにより、ご依頼者様が遺産分割協議の当事者の立場を得て、他の相続人に対して家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てました。

相談後の結果

得られたメリット

第三者が故人名義の私道の所有権を取得。

調停の過程で、他の協力的な相続人からも相続分の譲渡を受けました。最終的に、協議に応じなかった相続人の持分については、審判により相当な代償金を支払うことで取得が認められ、私道の全ての所有権をご依頼者様が得ることができました。

解決のポイント

第三者が特定の相続財産を取得したい場合、まず相続人の一人から相続分の譲渡を受けることで、自ら遺産分割の当事者になるという手法があります。本件ではこの手法を用い、調停・審判という法的手続きを通じて、長年の懸案だった私道の所有権問題を解決に導きました。

解決した事務所

弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所解決事例
規模
在籍弁護士数
9名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
女性弁護士在籍
現在営業時間外 9:00〜17:30
住所
茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル2階2
最寄駅
勝田駅から徒歩15分
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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