[遺産分割]遺産分割協議が長期化する中、預貯金の仮払い制度を利用して当座の資金を確保した事例
相談の背景

50代
遺産の種類現金・預貯金
相続人同士での遺産分割協議がまとまらず、長期化する見込みとなっていました。しかし、葬儀費用や当面の生活費などの支払いのため、遺産分割が成立する前に、被相続人名義の預貯金から一部でも引き出せないかと大変お困りの状況で、ご相談に来られました。
事務所の対応
ご依頼を受け、2019年の法改正で導入された「預貯金の仮払い制度」を利用する方針をご提案しました。この制度は、遺産分割前であっても、家庭裁判所の関与なく、または家庭裁判所の審判を得て、法定相続分の一部を上限として金融機関から払い戻しを受けられるものです。当事務所で必要書類を準備し、手続きを代行しました。
相談後の結果
金融機関での手続きを速やかに行い、無事に被相続人の預貯金口座から、法律で定められた上限額の払い戻しを受けることができました。これにより、依頼者様は当座必要な資金を確保し、安心して遺産分割協議に臨むことができるようになりました。
解決のポイント
遺産分割が長期化すると、相続人が葬儀費用等を立て替えたままになったり、生活に困窮したりする場合があります。本件で活用した「預貯金の仮払い制度」は、このような相続人の資金需要に応えるための重要な制度です。遺産分割協議と並行して、このような法制度を適切に活用することで、相続人の負担を軽減できます。
解決した事務所
AGRI法律会計事務所解決事例土日祝相談可
初回相談無料
夜間相談可(21時以降)
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
オンライン相談可
全国出張対応
| 住所 | 東京都羽村市羽東1-7-10 東光ビル3階 |
| 最寄駅 | JR青梅線 羽村駅 徒歩2分 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜18:00 |