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【遺産分割】配偶者居住権を活用し、自宅での生活と老後の資金を両立させた事例
【遺産分割】配偶者居住権を活用し、自宅での生活と老後の資金を両立させた事例
解決した事務所
大宮法律事務所
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相談の背景
60代 | 女性
遺産の種類
現金・預貯金、不動産(土地・建物)
依頼者の立場
その他
被相続人との関係
被相続人の配偶者
紛争相手
依頼者の子ども
解決方法
協議
ご主人が亡くなり、相続人はご自身(妻)とお子様2人でした。遺産はご自宅の不動産と預貯金100万円で、ご自宅に住み続けることを希望されていました。しかし、ご自宅を相続すると、取得できる預貯金がほとんどなくなり、今後の生活資金に大きな不安を抱えてご相談に来られました。
事務所の対応
依頼者様のご希望を叶えるため、2020年4月に施行された「配偶者居住権」の活用をご提案しました。これは、所有権とは別に、ご自宅に生涯住み続ける権利を確保する制度です。この制度を利用して、ご自宅の「居住権」を依頼者様が取得し、「所有権」をお子様が相続する形での遺産分割をお子様たちに提案し、交渉を進めました。
相談後の結果
得られたメリット
自宅に住み続け、老後の資金も確保
お子様たちにご理解いただき、円満に協議が成立しました。依頼者様は、ご自宅の配偶者居住権を設定することで、住み慣れた家での生活を確保。さらに、居住権の評価額が所有権より低いため、その分、預貯金も相続することができ、老後の生活不安を解消できました。
解決のポイント
配偶者居住権は、残された配偶者の居住安定と、その後の生活資金確保を両立させるための有効な制度です。遺産が自宅不動産に偏っている場合に特に役立ちます。この新しい制度を適切に活用することで、円満な遺産分割に繋げることが可能です。
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費用
初回面談相談料
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土日祝相談可
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住所
埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-5-5 大宮・第11マツモトビル5階5001
最寄駅
JR大宮駅西口徒歩5分
対応地域
東京都、埼玉県
営業時間
平日 9:00〜18:00 / 土曜 9:00〜18:00
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