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[遺留分]で[遺産調査と交渉]を行い、[遺言で侵害された遺留分相当額を獲得]した事例

解決した事務所

相談の背景

依頼者のアイコン
遺産の種類その他
依頼者の立場
請求側
被相続人との関係
被相続人の子ども
紛争相手
依頼者の兄弟姉妹
解決方法
協議
お父様が亡くなり相続が発生しましたが、「全財産を長女(ご依頼者のお姉様)に相続させる」という内容の公正証書遺言が遺されていました。このままではご自身の相続分が全くないことになってしまうため、法律で保障されている最低限の取り分である「遺留分」を請求したい、と当事務所にご相談に来られました。

事務所の対応

遺留分侵害額請求には時効があるため、ご依頼後すぐに、お姉様に対して遺留分を請求する旨の意思表示を内容証明郵便で送付し、権利を保全しました。並行して、お父様が遺された遺産の全容を正確に把握するため、預貯金や不動産等の財産調査を行いました。その上で、算出された遺留分相当額をお姉様に請求し、交渉を開始しました。

相談後の結果

得られたメリット

交渉により、遺留分相当額の金銭を獲得。

交渉の結果、当方の請求が認められ、お姉様から遺留分侵害額に相当する金銭を支払ってもらう内容で合意書を取り交わしました。ご依頼者様は、ご自身で動く負担なく解決でき、弁護士に任せて良かったと安心されていました。

解決のポイント

遺留分侵害額請求は、権利があることを知った時から1年という時効があります。本件では、まず内容証明郵便で時効の進行を止め権利を保全し、その上で正確な遺産調査に基づき交渉を進めたことが、適切な金額での早期解決につながりました。

解決した事務所

弁護士法人萩原総合法律事務所ひたちなか支所解決事例
規模
在籍弁護士数
9名
費用
初回面談相談料
5,500円(30分)
女性弁護士在籍
現在営業時間外 9:00〜17:30
住所
茨城県ひたちなか市東石川3-21-8 東功ビル2階2
最寄駅
勝田駅から徒歩15分
対応地域
茨城県
営業時間
平日 9:00〜17:30
分野
遺産の種類
依頼人の立場
紛争相手
被相続人との関係
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