※利用規約・個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。



| 住所 | 山梨県韮崎市本町1-8-18 |
| 最寄駅 | 韮崎駅 |
| 対応地域 | 山梨県 |
| 営業時間 | 平日 9:15〜18:00 |



クリックすると大きく表示されます。
| 住所 | 山梨県韮崎市本町1-8-18 |
| 最寄駅 | 韮崎駅 |
| 対応地域 | 山梨県 |
| 営業時間 | 平日 9:15〜18:00 |
江口伸介 | にらさき法律事務所

山梨県韮崎市「にらさき法律事務所」の江口伸介弁護士(山梨県弁護士会)に、相続分野への取り組みについて聞きました。相続人多数の案件や行方不明者がいるケースなど、複雑な相続問題の解決実績が豊富な江口弁護士。一つひとつの相談に丁寧に対応することをモットーとし、依頼者の話をじっくり聞いて解決への道筋を描きます。相続における事務所の強みや弁護士に相談するメリット、印象深いエピソードなどを詳しく聞きました。
2009年に弁護士登録し、長野市の法律事務所で10年間経験を積みました。その後、家族の事情で韮崎市に移住し、2019年に現在の事務所を開設しました。
韮崎市の北側には北杜市があり、八ヶ岳南麓と呼ばれる地域が広がっています。私は山が好きで、高校時代は山岳部の主将を務めていました。自然豊かな場所で生活したかったことも移住の理由であり、日々、理想的な環境で業務に取り組んでいます。
当事務所では、一つひとつの相談に丁寧に対応することを大切にしています。依頼者に幸せになっていただくことが私の目指すゴールです。不安をできるだけ軽減し、最善の解決に向かうための方法を常に考えながら対応しています。
特に重視しているのは、依頼者の話をじっくりと聞くことです。打ち合わせでは十分な時間を確保し、2時間程度かけることもあります。ありがたいことに、多くの方から「丁寧に話を聞いてもらえてよかった」「気持ちが楽になった」「不安が軽くなった」といった言葉をいただいています。
もともと、北杜市や韮崎市の大手の司法書士事務所や税理士事務所の先生方とやりとりすることが多く、そのご縁で、コンスタントに相続案件の依頼を受けるようになりました。司法書士事務所や税理士事務所に持ち込まれた相続案件のうち、対応が難しいものを私が引き受ける形です。毎月複数件の依頼があり、自然と件数が増えて力を入れるようになりました。
よくある案件の1つが、「相続登記をしたいが、相続人が何十人もいて手続きが進まない」というケースです。曽祖父の代から登記がそのままになっているような場合、相続人が50人以上にまで膨れ上がっていることもあります。
相続登記をするには相続人全員から実印と印鑑証明書を取得しなければならず、応じない相続人がいると手続きが滞ってしまいます。相続人が数人で、全員がすんなり応じる場合は司法書士が対応できますが、難航しそうなケースは私のもとに持ち込まれることが多いです。
他には、「相続人の中に行方不明者がいる」「亡くなった方に家族がおらず、相続人が全くいない」というケースもよくあります。行方不明者がいる場合は失踪宣告の手続きや不在者財産管理人の選任等が必要で、相続人がいない場合は相続財産清算人の選任をすることになります。こういった、通常の遺産分割とは異なる手続きが必要なケースも、当事務所に依頼が来る場合が多いです。シンプルな案件もありますが、複雑で難しい案件を手がけることも多いです。
相続人が10人、20人やそれ以上にのぼる場合、相続人全員から実印・印鑑証明を取得するのは現実的に困難なので、遺産分割調停を申し立てる方針にすることが多いです。その場合、まず、相続人全員に手紙を送り、事情を説明して相続分の譲渡をお願いします。
例えば、相続人が50人いるとすると、その不動産については各相続人が少量ずつの相続分を持っていることになります。遺産分割調停をスムーズに進めるため、できる限り多くの相続人から、依頼者へ相続分を譲渡してもらい、依頼者の相続分を増やし、調停当事者を減らす必要があるのです。
全員がすんなり応じてくれればいいのですが、大抵の場合は、協力してくれない方が何人か出てきます。できるだけ多くの方から相続分を譲渡してもらった上で、応じない方に対しては遺産分割調停を申し立て、調停にかわる審判等を裁判所に下してもらい、相続登記を実現します。
なお、身近な親族や交流のある相続人については、依頼者から直接連絡する方がスムーズに相続分を譲渡してもらえることが多いです。弁護士が対応する人数が減るため、弁護士費用が抑えられるというメリットもあります。

相続人が多数いることや手続きの複雑さゆえ、親や祖父母の代の名義のまま何年も手をつけずにいる方は少なくありません。「子どもの代にまでそういう状態を引き継がせたくない」という理由で相談に来る方も多いです。
また、亡くなった方の名義のままになっている不動産は、相続登記を完了しなければ、売却、処分することができません。その土地の上に新しく家を建てるときも、亡くなった方の名義のままでは銀行が抵当権を設定することができないので、住宅ローンを組めません。そのため、不動産の売却・処分、家の建替え等の際に問題が顕在化し、相談に来られる方も多いです。
長年手をつけてこなかった相続を自分で進めるのはハードルが高いですが、弁護士に依頼すれば、煩雑な手続きや他の相続人とのやりとりを一任することができます。
一度きちんと相続手続きを行い、長年の懸案事項を解決することで、不安なく日常生活を送れるようになります。皆さん、「本当にすっきりした」「子どもに迷惑をかけずに済んだ」などと安堵されます。
相続を放置すると、時間の経過とともに相続人が増え、手続きが一層複雑になってしまいます。さらに、2024年4月から不動産の相続登記が義務化され、亡くなってから3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。スムーズに相続の手続きを進めるために、ぜひ早めに相談してもらえればと思います。
常時5〜10件程度の相続案件を担当しており、相続問題に精通していることが大きな強みです。複雑な相続案件にも日常的に対応しています。
これまで様々な案件を手がけてきましたが、ご委任をいただいた案件はほとんど解決できており、どんな問題に直面しても「何とかなる」という気持ちで取り組んでいます。
1つは、相続人が40人以上にのぼる遺産分割案件です。依頼者は被相続人の孫で、先々代の名義のままになっている土地が複数あり、自分の名義に相続登記をしたいが、相続人が多すぎて手続きを進められないということで相談に来られました。
依頼を受けて、まずは私から各相続人に丁重な手紙を送り、相続分を依頼者に譲渡してもらうよう要請しました。その結果、数名を残してほとんどの相続人から相続分譲渡証を得ることができました。その後、相続分を譲渡しなかった方を相手方として遺産分割調停を申し立て、調停に代わる審判を裁判所に出してもらいました。
最終的には依頼者が単独で全ての不動産を取得し、ご自身の名義で相続登記をすることができました。
もう1つは、法定相続人の中に行方不明者がいる遺産分割案件です。建物を売却するために相続登記が必要でしたが、共有者である相続人の中に行方不明者がいて手続きが進まないということで依頼を受けました。
不在者財産管理人選任審判を申し立て、選任された管理人を交えて遺産分割協議書を作成し、多少の代償金を支払うことで協議を取りまとめて登記を実現しました。
いずれも複雑なケースでしたが、最終的に依頼者の希望に沿う形で解決し、非常に喜んでいただけました。
相続の案件は、複雑であっても最終的に解決できることがほとんどです。一人で悩まずに、ぜひ弁護士にご相談ください。
当事務所では、通常の遺産分割案件はもちろん、遺留分請求、遺言無効確認訴訟、遺言書の作成、生前の財産使い込みに対する不当利得返還請求訴訟など、相続に関係する様々な案件を取り扱っています。
どのような状況でも、まずはお気軽にご相談ください。すっきりとした気持ちで新たなスタートを切っていただけるよう、全力でサポートします。
| 住所 | 山梨県韮崎市本町1-8-18 |
| 最寄駅 | 韮崎駅 |