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| 住所 | 東京都中央区築地4-2-11 新橋演舞場別館2階 | 
| 最寄駅 | 東京メトロ東銀座駅より徒歩3分 | 
| 対応地域 | 東京都 | 
| 営業時間 | 平日 9:30〜17:30 | 



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原 琢己 | 安井・原法律事務所

東京都中央区「安井・原 法律事務所」の原琢己弁護士(第一東京弁護士会所属)に、相続分野への取り組みについてインタビューしました。「相続はどなたにとっても人生の一大事」と話す原弁護士。悩みを抱える依頼者の心の負担軽減を重視し、法律面と精神面の両方から解決をサポートします。リラックスできる雰囲気づくりへの工夫や、事務所の強み、相続について弁護士に相談・依頼するメリットなどを詳しく聞きました。
当事務所は、1978年に安井桂之介弁護士が中央区築地で開設した「安井法律事務所」が前身となっています。今年、事務所創設から47年を迎えました。私は2001年に参加し、2018年から代表を務めています。 5月から弁護士が新たに1名加わり、4名体制で運営しています。
事務所のWebサイトにも掲げているように、私たちが一番大切にしているのは、依頼者の方の心が穏やかな状態を作ることです。 法的なトラブルを抱えて来所される方のほとんどが、不安や心理的な疲労を抱えています。実際にご依頼を受けるかどうかにかかわらず、せっかくご相談に来ていただいたからには、少しでも楽になって帰っていただきたいと常に思っています。ご相談後に「すっきりしました」「安心しました」と言っていただけることが何よりも嬉しいです。
この理念を実現するため、ご相談を受けた際には、聴き取った事実関係を前提として、そこから分かる事案の大きな方向性や今後の見通しをお伝えするようにしています。漠然とした不安を抱えてこられている方に対しては、事案の方向性や今後の見通しをお示しすることで不安の範囲を限定できることがあるからです。また、当事務所ではたとえばエッセンシャルオイルを焚くなど、ご相談に来られた方がリラックスできる雰囲気づくりに努めています。

相続はどなたにとっても人生の一大事であり、その際の心理的な負担を軽減したいという思いからです。
相続をきっかけに、今まで関係が良好だった親族との間で思わぬ争いになったりすると、過去の出来事までさかのぼって考えてネガティブな感情を抱く方が非常に多いです。実際はそうではないはずなのに、「あのときの言葉はこういう意味だったのか」というふうに何十年も前の言動を勘ぐって気持ちが沈んでしまう。そのような方の気持ちを楽にしたい、不安に満ちた心を穏やかにする力になれれば、と考えて注力しています。
大きく2つのパターンがあります。 1つ目は、将来の相続に備えて事前に対策をしたいというケースです。例えば、遺言書作成のご相談です。 2つ目は、既に相続が発生し、紛争が生じている状態でのご相談です。遺産の分け方について当事者間で折り合いがつかず、争いになったケースが多いです。こちらから調停や訴訟をすることを検討されている方、相手方から調停や訴訟を起こされた方、どちらからもご相談を受けています。

遺言はご本人の最後の意思表示であり、遺言者にとっても残される方々にとっても非常に重要なものです。そのため、遺言者の思いがしっかり伝わるような内容に仕上げたいと考えています。
遺言は「この財産を誰々に」という内容だけでも成り立ちますが、私は「付言事項」を積極的に活用して、ご本人の思いをできるだけ遺言書の中に盛り込むようにしています。分け方の意図や特定の相続人に対する思いなどを記すことで、残された方々の納得感を高め、将来的な紛争を防ぐ効果が期待できます。場合によっては、より詳細な思いをインタビューで伺い、公証役場で遺言とは別に宣誓供述書という文書を作成することもあります。
長期的な見通しをなるべく早い段階で示すことを心がけています。単に、「次はこうします」という短期的な対応ではなく、最終的な解決までの道筋を示します。これまでの経験を活かして、「恐らくこういう展開になると思いますよ」と予測を立てたり、選択肢が複数あれば場合分けして見通しを説明したりすることで、ご依頼者の不安を少しでも軽くできればと考えています。
さらに大切だと思っているのが、前向きな声がけです。「必ずどこかで解決しますよ。だから安心してください」ということはいつも伝えるようにしています。 交渉での解決を目指すか、早めに調停を起こすかは、ケースバイケースです。ただ、調停を起こすことに躊躇はしないタイプかもしれないです。交渉だけでは解決が難しいケースは少なくないので、その見極めが重要であると思っています。
調停を申し立てることで、定期的(月1回程度)に裁判所で当事者が話す場が設けられるので、それがペースメーカーとなって解決に向かいやすくなることが多いと感じています。場合によっては調停と調停外での話し合いを並行して進めるなど、状況に応じて柔軟に対応しています。

いちばんのメリットは精神的負担の軽減です。依頼者に対しては、「今はお悩みを頭から切り離して、私に任せてください」と伝えています。ご自身だけで悩みを抱えるのは辛いものです。問題解決を弁護士に任せることで負担が軽くなり、日常生活や仕事に集中できるようになります。
「これは弁護士に相談すべき問題なのか」と悩み始めた時点です。法律問題かどうかわからなくても、悩みが生じたら、とにかくまず弁護士に相談するのがいいと思います。実は、どの専門家に相談すべきかの振り分けが最も適切にできるのが弁護士なのです。相談の結果、税理士や司法書士など他の専門家に依頼すべき案件と判断した場合は、連携している専門家をご紹介します。
弁護士にわざわざ相談するほどのことかどうか分からないと相談を躊躇する方は多いのですが、一歩踏み出してぜひ相談していただきたいです。相談が遅れるとその間にトラブルが大きくなり、解決が遠くなる可能性があります。早めに相談すれば、たとえば心情的なわだかまりが深くなる前に適切な対処ができることもあり、早期解決につながりやすくなります。ご自身でストレスを抱えたり思い悩んだりする時間も短縮できます。

当事務所の強みは、47年の歴史に裏打ちされた信頼性と豊富な経験です。加えて、すべての案件に複数の弁護士が関わる体制を取っていることも特徴です。一人では見落としが生じたり、独善的な考えに陥ったりする可能性があるため、必ず複数人で取り組んでいます。その際、必ず一人は登録20年以上の弁護士が関与することで、経験に基づいた的確な対応が可能です。
私自身は弁護士登録から25年以上が経ちました。登録直後は企業法務中心の事務所に在籍しましたが、そこでも1年目から相続案件を扱う機会があり、今の事務所に移籍して以降は特に多くの相続案件に取り組んできました。これまでに相当な数を手がけて経験を積み重ねてきたので、ほとんどの案件は初見でかなり先までの見通しを立てられる状態になっていると感じます。
たとえば20年前、25年前の自分と今の自分との違いを考えてみると、1件1件の事件に対する熱意には変わりがないと思っていますが、「引き出し」の多さとアイデアの豊富さには大きな違いがあると感じます。

やはり、解決したときのご依頼者の晴れやかな笑顔を見ることに尽きます。最初に相談に来られたときは眉間に皺を寄せていた方が、「解決して安心した」「依頼してよかった」と喜んでくださる。そうやって安心を届けられることが何よりも嬉しいです。
法定相続分と異なる内容の自筆証書遺言(ある相続人に遺産を全て相続させるという内容のもの)の有効性を争い、それが作られたとされる時期には被相続人が既に遺言書を作成できる状態ではなかったことを様々な方法により立証し、結果として法定相続分で相続したのと同内容の訴訟上の和解を成立させることができた件がありました。
被相続人が亡くなった後に遺言書の存在が明らかになると、それがあるなら仕方がない、と、遺言書の内容に違和感があったとしても(その件では、遺言書で「全て相続させる」対象であった相続人のことを被相続人が生前に「自分の財産をあてにしている」と言って警戒していたという事情がありました。)、諦めてしまう方がいらっしゃいます。その件でも他の相続人である依頼者は一旦は諦めていたのですが、やはり「おかしい」と思い直して相談に来られました。
一般的に遺言書が作成されていた場合にそれを覆すことは容易ではありませんが、その件では、ある役所にこういう記録があるはずだ、と思い付いて文書送付嘱託の手続きを執り、自筆証書遺言が作成されたとされる時期の被相続人の体調を立証することができました。

私からお伝えしたいのは、「一人で抱え込まないでください」ということです。弁護士に相談すべき案件なのかどうかのご相談も含めて、まずはご相談いただければと思います。 初回相談は予約制で、事務所での対面相談のほか、Zoomでの相談も承っています。費用面を心配される方が多いので、ご希望の方にはお見積もりを提示します。ご依頼いただくかどうかは、私の方針や費用を踏まえて、じっくりご検討いただければと思います。
「こんなことを弁護士に聞いていいのかわからないのですが…」と前置きされる方もいますが、そのようなご心配は無用です。少しでも不安に思うことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

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【心優しきサムライ弁護士】銀座で約40年の経験を持つ家庭裁判所調停員も務め、第一東京弁護士会副会長の経験もある高下謹壱弁護士が相続問題を迅速解決◆24時間365日対応◎遺産分割/遺言書/相続放棄など幅広く対応【電話相談可】まずはお気軽にご相談ください《銀座駅徒歩1分》

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