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| 住所 | 神奈川県厚木市中町4-16-18 ヤギビル4階 |
| 最寄駅 | 本厚木駅 |
| 対応地域 | 神奈川県 |
| 営業時間 | 平日 9:30〜19:00 |



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西 大良 | 西法律事務所
神奈川県・本厚木駅から徒歩5分の場所にある「西法律事務所」。その代表弁護士を務める西大良弁護士に、事務所の注力分野である相続分野についてお話を伺いました。「困っている地元の人たちに安心を届けたい」という思いを胸に、依頼者の心情に寄り添い、希望を最優先した提案を心がけているとのこと。20年以上弁護士を務める中で感じた最近の相続の特徴や、印象に残っている相続案件についても詳しく話していただきました。(神奈川県弁護士会所属)
当事務所を設立したのは2007年の4月です。それまでは、小田原の法律事務所で勤務弁護士として4年半ほど働いていました。独立にあたり厚木の地を選んだのは、私自身が厚木出身であることが大きな理由です。
生まれ育った地元のために貢献したい、困っている方たちに安心を届けたい、という思いを胸に日々仕事に取り組んでいます。 依頼者の中には、弁護士に相談することが初めての方も多いです。そのような方にも、「この先生なら安心して依頼できそう」と思っていただけるよう、なるべく専門用語を使わずにわかりやすく説明すること、そして丁寧な対応を常に心がけています。
相続は多くの方が一度は経験する身近な手続きですが、ひとたびトラブルが起きると個人が自力で解決することはとても難しく、専門的な知識やノウハウが必要です。法律の専門家としての本領を発揮できる分野の1つであり、積極的に取り組んでいます。
一番多いのは遺産の分け方に関する相談です。一部の相続人が生前贈与を受けていて、他の相続人が不公平感を持つケースや、生前の被相続人と同居していた相続人が財産を使い込んだ疑いがあるケースなど、様々な相談が寄せられます。 また、生前対策をしたい方から遺言書作成の相談を受けることも多いです。
私が弁護士になった頃と比べると、最近は家族関係が複雑になっていると感じます。これまで扱ってきた事案の中でいうと、被相続人の前妻との子どもと、後妻との子どもが、遺産分割で対立するというケースもありました。
このように、相続人同士の関係が複雑なケースや遺産の額が大きいケースは、手続きに漏れがないよう、常に細心の注意を払いながら対応を進めています。
まずは電話かメールで事前に予約を取っていただきます。メールの場合は、ご都合のよい日程と時間帯をなるべく詳細に記入してもらえると調整がしやすく、早めに日時確定のご連絡ができます。 相談当日は、相談者が今置かれている状況やお悩みなどの事実関係を詳しくヒアリングしていきます。このときに、できれば持参して頂きたい資料が3種類あります。
1つ目は、相続人や被相続人の関係が分かる相続関係図です。簡単な手書きのもので結構です。
2つ目は、遺産にどのようなものがあるのかが分かる表です。こちらも大雑把なもので構いません。どこの銀行にいくら預けられているのかなど、分かる範囲で表にしてもらえると助かります。
3つ目は、被相続人の死亡の記載がある除籍謄本・抄本です。用意できるようでしたらぜひお持ちください。
相続に関する法律は一般の方からすると解釈が難しい部分が多々あります。解釈を間違えてしまうと、トラブルが余計に大きくなってしまうリスクもあります。
弁護士に依頼することで、法律のルールに基づいて適切に相続手続きを進めることができます。ご自身で法律や手続きについて調べたり、書類の収集や作成をしたりする必要はありません。相続に関する手続きについて、全面的に、法律の専門家である弁護士のサポートを受けられる点が一番のメリットです。
また、相続人同士で紛争状態になり、冷静な話合いが困難な場合も、弁護士が第三者として話合いを取り仕切ることでスムーズな協議成立を目指せます。対立する相続人との交渉も弁護士が代行するので、ご自身でやりとりする必要がなく、ストレスが軽減する点も大きなメリットといえます。
公正証書遺言を無効にできた案件が印象深いです。 依頼者は被相続人の長男にあたる人物で、被相続人は生前、依頼者に全ての遺産を相続させる、という内容の遺言書を作成していました。
しかし、被相続人の死後に遺言書がもう1つ見つかりました。依頼者によると、それは最初の遺言書のことを知った依頼者の兄弟が、公証人の立ち合いのもと、新たに被相続人に作成させたものということでした。 依頼者と兄弟との間で、どちらの遺言書が有効かをめぐって争いになり、当事務所に相談に来られたのです。
遺言書が2通見つかった場合、どちらも法的に有効であれば、基本的には日付が新しい方が有効な遺言書と見なされます。しかし、調査を進めていく中で、2つ目の遺言書が作成された当時、被相続人が認知症を患っていたことが判明しました。そこで、被相続人の主治医から聞き取った内容を書面化して裁判所に提出し、作成時に証人として立ち合った司法書士への証人尋問もおこないました。
その結果、2つ目の遺言書を作成した時点で被相続人が認知症だったという事実を立証することができ、最終的に1つ目の遺言書の内容にほぼ従う形で和解を成立させることができました。
本来、遺言書は最後に作成されたものが有効となり、しかも公正証書遺言を無効にするのは極めて困難です。難しいケースでしたが、丹念な調査と適切な主張・立証により、依頼者の希望に沿う形での解決ができました。今でも印象に残っている案件です。
約20年間の弁護士人生を通じて、様々なケースの相続案件を手がけ、多くの実績と経験を積んできました。複雑なトラブルに対しても、問題を1つひとつ解きほぐしながら、適切な解決方法を提示できると自負しています。
当事務所では税理士や司法書士と提携しているため、税務や登記の問題が発生してもワンストップで対応可能です。相続に関するどのような相談も、気軽にお寄せいただければと思います。
相続の手続きには申請期限が設けられているものもあります。また、昨今は法律も、なるべく早めに遺産分割をおこなうよう促すような内容に変わってきています。迅速に、そして正確に手続きを進めるために、弁護士のサポートを受けることを検討していただければと思います。
弁護士に相談することに心理的なハードルを感じる方もいるかもしれません。初めて弁護士と接する方でも緊張しないよう、丁寧かつ親身にお話を伺いますので、気軽に相談にお越しください。
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