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| 住所 | 東京都千代田区神田神保町3-23 新聞之新聞ビル305 |
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線・東西線、都営地下鉄新宿線 九段下6番出口を出て 徒歩約2分
東京メトロ半蔵門線、都営地下鉄新宿線・三田線 神保町駅A1番出口を出て 徒歩約5分 |
| 対応地域 | 全国対応 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:30 |


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菅野 光明 | 菅野綜合法律事務所

東京都千代田区にある「菅野綜合法律事務所」の菅野光明弁護士(第二東京弁護士会所属)に、相続でよくある相談や印象に残っている事案について聞きました。弁護士歴20年以上の豊富な知識と実績が強みだという菅野弁護士。「弁護士が受任するのは話し合いがつかず紛争になっていたりなりかけている事案が多いです。話し合いがなかなかつかず、揉めているような場合には早めにご相談いただくのが望ましいです」と話しています。
1999年に弁護士登録をし、2008年11月に菅野綜合法律事務所を開設し、独立しました。弁護士登録から20年以上になりますが、これまで個人の方から企業、官公庁、医療法人などの団体・法人まで多数のクライアントから依頼をいただいています。 依頼者の立場に立って考え、一つ一つの案件に丁寧に対応し、依頼者と信頼関係を築くことを心掛けてきました。
現在の状況と見通しを時宜に応じて具体的にお知らせしながら事件処理をしていくことが大切であると考えています。報告や連絡を密にすることで、依頼者の方に安心していただけるようにしています。
遺留分や遺産分割に関する相談が多いです。遺留分は請求する側の方が多いという印象です。
現行民法では「遺留分侵害額請求」と改められていますが、旧民法の「遺留分減殺請求」のケースで、50代の方から依頼を受けた事案です。依頼者の親の遺言が、他の相続人に全ての遺産を与えるという内容でした。 遺産の範囲、不動産の評価、特別受益、法定果実の請求など、複数の複雑な争点が絡んでいました。訴訟では各争点について証拠に基づいた丁寧な主張立証を行うことで、おおむねこちらの主張どおり認められ満足のいく結果が得られました。
遺留分の事件では、遺産に不動産が含まれている場合、不動産の評価が問題になることが多いです。評価について合意ができない場合は鑑定をすることもあります。
依頼者に現在の状況と見通しをお伝えすることです。事件が進んでいく中で状況や依頼者の気持ちが変わってくることもありますので、その都度お話するようにしています。 また、相続では、不動産や税などに関する専門的な知識が必要な場合が多いです。必要に応じて、他士業などにも協力を仰ぐなどして必要な対応をきちんとできるようにしています。
すでに紛争案件になっている、あるいはなりかけていて、当人同士で解決できない案件を弁護士が入ることで解決できることがあります。また、法的な見解を伝えて現在の状況と見通しを説明しながら具体的な方向性と着地点を見据えながら解決を目指せるということも大きなメリットだと思います。
相続手続きの中には、相続放棄は3か月以内、遺留分侵害額請求は1年以内など期限が決まっているものがあるので、相談するタイミングにも注意が必要です。 また、遺産が散逸してしまうと、後で回収できないこともあります。相続人の誰かが預金を引き出していた、お金がどこにいってしまったかわからないという場合には早めの対応が必要な場合もあります。
いつ相談するのがよいかは、相続人同士の関係性にもよりますが、最初から話し合いの余地がないという場合には早い方が望ましいと思います。

都心の場合、不動産価格が高騰していますので、資産が高額になります。不動産しか相続財産がなく誰かがそれを取得したいという場合になると、預貯金の配分で調整したり、不動産を取得したい相続人が高額な代償金を準備できず金銭を支払って取得するのが難しくなってきます。
例えば、相続人が2人兄弟で、相続財産は預金が全くなく都心の不動産しかない場合に、片方がそこに住んでいる。住んでいる方はその不動産が欲しいけれども、半分の価値のお金を払えるかというとなかなか払えない。こうした場合、最終的には売却して分けることにならざるを得ないことが多いです。
当事務所の強みのひとつは、相続の取り扱い件数が比較的多いことです。さまざまな事例を経験してきたため、豊富な知識と実績を活かして対応ができます。
また、司法書士や税理士、不動産業者と協力して事案に対応することができ、依頼者がご自分で改めて探していただかなくてもワンストップでの対応が可能ですので、ご安心ください。
将来に備えて遺言書を作成しておきたいという40代の方からのご相談です。自宅のほか賃貸用の不動産を複数所有し、不動産管理のための法人も持っている方でした。 依頼者はまだ若く、将来書き直す可能性もあると思われるケースでした。公正証書で作成すると書き直しのたびに都度公証役場での費用がかかりますし、民法改正によって自筆証書遺言の作成の負担がかなり軽減されましたので、依頼者の方の希望を詳しくうかがい、文案を作成し、自筆証書遺言の形で遺言書の作成を行いました。
初回の相談では、まず相談者の事情を詳しくお伺いし、相談内容を確認します。具体的な事実関係を一緒に整理した上で、法的なアドバイスを行います。必要であれば、さらに深掘りした質問にも丁寧にお答えいたします。その後、正式に事件を依頼したいということであれば、費用についてもご説明します。
再度相談に来られる方もいれば、相談後にすぐ依頼を決める方もいらっしゃいます。それぞれの状況に合わせて、柔軟に対応いたしますのでご安心ください。
弁護士に相談するのにハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひ気軽に相談にお越しください。
相続トラブルを解決するには、今の状況を正しく認識して見通しを立てながら進めていくことが重要です。生前から相続発生後の相談まで、弁護士に相談することで、専門的な判断に基づいて現状を正しく認識して見通しを立てることが可能となります。
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