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弁護士法人関・岸田・中村法律事務所桑名オフィス

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費用
初回面談相談料
13,200円(60分)
住所
三重県桑名市寿町3-11 太平洋桑名ビル5階502号
最寄駅
近鉄名古屋線「桑名」徒歩5分・関西本線「桑名」徒歩5分・三岐鉄道北勢線「西桑名」徒歩4分
対応地域
岐阜県、三重県、愛知県、奈良県、滋賀県、大阪府
営業時間
平日 10:00〜17:00
土日祝相談可
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
現在営業中 10:00〜17:00
事務所の強み

【桑名駅徒歩5分】迅速かつ的確なアドバイスで相続問題を解決遺産分割遺言書相続放棄など、感情面も考慮し丁寧にサポート◆土日夜間対応可(要予約)【オンライン相談可】まずはお気軽にご相談ください

「こんなお悩みお任せください」

  • 遺産資料を開示してもらえない
  • 遺言書が本当に本人のものか疑う
  • 実家の土地・建物の相続でトラブル
  • 配偶者の愛人と子供が判明した
  • 遺産分割調停を申し立てられ困っている
  • 協議書へのサインを迷っている
  • 感情的な対立で話し合いが進まない
  • 家族が揉めないよう遺言書を作成したい
  • 親族以外に財産を渡したい
  • 特定の相続人に多く遺産を渡したい

【あなたの味方です】気持ちに寄り添い、複数の解決策を考えます

トラブルの渦中にいると、どうしてよいか分からなくなり、不安な気持ちでいっぱいになるのは当然のことです。

まずは、これまでの経緯や、最終的にどうしたいのかというご希望を、そのままお聞かせください。

お話を丁寧に伺う中で、事実関係だけでなく、言葉の裏にあるお気持ちまでしっかりと汲み取ることを大切にしています。

その上で、法律の専門家として考えられる解決策を、一つだけでなく複数ご提案します。

それぞれの選択肢のメリットとデメリットも分かりやすくご説明しますので、ご自身が心から納得できる道筋を一緒に見つけていきましょう。

【冷静な交渉であなたを守る】相手に弁護士がいてもご安心ください

ある日突然、他のご親族の代理人弁護士から内容証明郵便が届いたり、家庭裁判所から調停の呼出状が届いたりすると、多くの方が動揺し、精神的に大きな負担を感じてしまいます。

そのような時こそ、私たちにご相談ください。

私があなたの代理人として窓口になることで、相手方と直接やり取りするストレスから解放されます。

感情的になりがちなご親族間の話し合いも、法律に基づき冷静に進めることが可能です。

知識の差から不利な条件で合意してしまうことのないよう、あなたに代わって対等な立場で交渉し、正当な権利を守ります。

【あきらめる前にご相談を】法律上の相続権がないケースにも対応します

「内縁の夫(妻)が亡くなったが、自分に相続権はないので、住む家も失ってしまうかもしれない」

そのようなご不安を抱えている方も、あきらめる必要はありません。

法律上の夫婦でなくても、亡くなった方のお世話を真摯に続けてきたなどの事情があれば、「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります。

過去には、他に相続人がいなかった事案で、家庭裁判所への複雑な申立て手続きをすべて代行し、ご依頼者様がご自宅や預貯金など全ての遺産を取得できた実績もございます。

一人で判断せず、まずはそのご状況をお聞かせください。

【孤独死や相続放棄にも対応】期限のある手続きも迅速にサポートします

疎遠だったご親族が孤独死され、遺品を整理する中で多額の借金の督促状が見つかる、というケースは少なくありません。

借金を相続しないための「相続放棄」には、原則として3か月以内という厳しい期限があります。

また、どこにどれだけの財産があるか全く分からない場合、ご自身で調査するには大変な時間と労力がかかります。

当事務所では、期限のあるお手続きを迅速に進めるとともに、手がかりの少ない相続財産の調査も粘り強く行います。

お仕事などで多忙な方に代わり、相続に関する一切の手続きをお引き受けすることも可能です。

【相続の窓口は一つで安心】税理士や司法書士と連携しサポートします

相続の手続きは、不動産の名義変更(登記)相続税の申告など、弁護士だけでは完結しない場面がよくあります。

その都度、ご自身で司法書士や税理士を探し、一から事情を説明するのは大きなご負担になるかと存じます。

当事務所にご依頼いただければ、私たちが全体の窓口となり、必要に応じて信頼できる他の専門家と緊密に連携をとって手続きを進めます。

ご相談者様はあちこちの事務所に足を運ぶ必要がなく、相続に関するお悩みをワンストップで解決に導きます。

煩雑な手続きはすべて私たちにお任せください。

【土日祝・夜間も対応可能】ご都合に合わせて相談方法が選べます

お仕事やご家庭の事情で、平日の日中に相談時間を確保するのが難しいという方も多いかと存じます。

当事務所では、事前にご予約をいただければ、ご相談者様のご都合に合わせて柔軟に対応できる体制を整えております。

また、遠方にお住まいの方や、外出が難しいご事情がある方でも安心してご相談いただけるよう、来所以外の方法もご用意しています。

あなたの話しやすい方法で、まずはお悩みをお聞かせください。

  • 土日・祝日のご相談(要予約)
  • 夜間(時間外)のご相談(要予約)
  • 来所不要のビデオ相談・電話相談

【桑名駅から徒歩5分】まずはお一人で悩まず、お話をお聞かせください

ご親族間の問題だからこそ、誰にも相談できず、お一人で思い悩んでいませんか。

トラブルの解決を目指すには、まず専門家の話を聞いてみることが、解決への大きな一歩となります。

ご相談いただくだけで、少しでも気持ちが軽くなり、元気になっていただければ幸いです。

当事務所は、桑名駅から歩いて5分、西桑名駅からは4分と、アクセスしやすい場所にございます。

お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。

あなたの抱えるご不安を、一緒に解決していきましょう。

ご連絡をお待ちしております。

料金表

以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。

初回相談料

初回相談料

13,200円/60分まで

延長

6,600円/30分

・初回相談料 13,200円/60分まで。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

・営業時間外・⼟⽇祝⽇については、割増料⾦が発⽣致します。

遺産分割協議事件(示談代行)

相⼿⽅の遺産分割協議を弁護⼠が代⾏

着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9千円
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円
※着⼿⾦の最低額は33万円

報酬金

甲の得た事件の経済的な利益の額が、
300万円以下の場合   経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合   11%+19万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合   6.6%+151万8千円
3億円を超える場合   4.4%+811万8千円
※最低報酬⾦は33万円。 

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺産分割調停申⽴事件

調停期⽇に弁護⼠が同⾏、弁護⼠が主張書⾯・資料などを作成・提出

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から訴訟事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺産分割審判申⽴事件

調停が不成⽴となり審判に移⾏した際、審判期⽇に弁護⼠が同⾏、弁護⼠が主張書⾯・資料などを作成・提出

追加着手金

22万円

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

その他の費用

実費
(⽂書代、印紙代、郵送代、交通費、公正証書作成⼿数料(公証役場に⽀払う⼿数料)、その他調査費⽤等)
予め預り⾦をお預かりし、そこから発⽣済みの実費を控除させていただきます。ただし、公正証書作成⼿数料及び証⼈の費⽤については、公証役場や証⼈に対し、直接お⽀払いいただくのが通常です。

出張⽇当
※相⼿⽅と直接⾯談して交渉する場合、公証役場に弁護⼠が同⾏する場合及び弁護⼠が現地確認する場合などの⽇当です。出張⽇当とは、当職が出張する際に発⽣する弁護⼠費⽤です。

出廷⽇当
※裁判所に出頭する⽇当のことです。出廷⽇当とは、当職が裁判所に出廷する際に発⽣する
弁護⼠費⽤です。

・上記⾒積は、(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に依拠したものです。本⾒積に記載のない事項については、同基準が適⽤されるものとします。
・着⼿⾦とは、弁護⼠に事件を依頼した段階で⽀払うもので、事件の結果に関係なく、弁護⼠が⼿続きを進めるために着⼿時に⽀払ういわばファイトマネーです。 報酬とは別で、⼿付ではありません。
・追加着⼿⾦とは、別の⼿続きに移⾏する際にお⽀払いいただくお⾦です。
・報酬⾦とは、事件が終了した際にお⽀払いいただくお⾦です。報酬⾦は事件終了時にしか発⽣しません。例えば、⽰談不成⽴の場合には、⽰談段階では報酬⾦は発⽣しません。後の調停⼜は審判で事件が終了した際に、報酬⾦が発⽣します。
・経済的利益とは、相⼿⽅から得た利益⼜は相⼿⽅への⽀払いを免れた利益です。詳細については、⾯談時などにご質問いただけますと幸いです。
・控訴(即時抗告)・上告(特別抗告)は別途追加着⼿⾦がかかり、報酬⾦も変更となります。
※遺産分割協議事件のみのお⾒積りとなりますので、不当利得返還請求事件、損害賠償請求事件等別の事件が発⽣した場合には、別途弁護⼠報酬等が発⽣します。(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に準拠します。

遺留分侵害額請求(請求側)(⽰談交渉)

弁護⼠が代理⼈として、相⼿⽅と協議すること ※調停については後述のとおり、追加着⼿⾦が発生します。

着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9千円
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円
※着⼿⾦の最低額は33万円

報酬金

甲の得た事件の経済的な利益の額が、300万円以下の場合   経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合   11%+19万8千円
3000万円を超え3億円以下の場合   6.6%+151万8千円
3億円を超える場合   4.4%+811万8千円
※最低報酬⾦は33万円。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺留分侵害額請求(請求側)(調停)

弁護⼠が代理⼈として調停期⽇に出頭、弁護⼠が主張書⾯などの書⾯を作成・提出

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から調停事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺留分侵害額請求(請求側)(訴訟)

弁護⼠が代理⼈として訴訟追⾏

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から訴訟事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

その他の費用

実費
(⽂書代、印紙代、郵送代、交通費、公正証書作成⼿数料(公証役場に⽀払う⼿数料)、その他調査費⽤等)
予め預り⾦をお預かりし、そこから発⽣済みの実費を控除させていただきます。ただし、公正証書作成⼿数料及び証⼈の費⽤については、公証役場や証⼈に対し、直接お⽀払いいただくのが通常です。

出張⽇当
※相⼿⽅と直接⾯談して交渉する場合、公証役場に弁護⼠が同⾏する場合及び弁護⼠が現地確認する場合などの⽇当です。出張⽇当とは、当職が出張する際に発⽣する弁護⼠費⽤です。

出廷⽇当
※裁判所に出頭する⽇当のことです。出廷⽇当とは、当職が裁判所に出廷する際に発⽣する
弁護⼠費⽤です。

・委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
・上記⾒積は、(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に依拠したものです。本⾒積に記載のない事項について
は、同基準が適⽤されるものとします。
・着⼿⾦とは、弁護⼠に事件を依頼した段階で⽀払うもので、事件の結果に関係なく、弁護⼠が⼿続きを
進めるために着⼿時に⽀払ういわばファイトマネーです。 報酬とは別で、⼿付ではありません。
・追加着⼿⾦とは、別の⼿続きに移⾏する際にお⽀払いいただくお⾦です。
・報酬⾦とは、事件が終了した際にお⽀払いいただくお⾦です。報酬⾦は事件終了時にしか発⽣しませ
ん。例えば、⽰談不成⽴の場合には、⽰談段階では報酬⾦は発⽣しません。後の調停⼜は審判で事件が終
了した際に、報酬⾦が発⽣します。
・経済的利益とは、相⼿⽅から得た利益⼜は相⼿⽅への⽀払いを免れた利益です。詳細については、⾯談時などにご質問いただけますと幸いです。
・控訴(即時抗告)・上告(特別抗告)は別途追加着⼿⾦がかかり、報酬⾦も変更となります。
※遺留分侵害額請求事件のみのお⾒積りとなりますので、不当利得返還請求事件、損害賠償請求事件等別の事件が発⽣したときは、別途弁護⼠報酬等が発⽣します。(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に準拠します。

遺留分侵害額請求事件(被請求側)(示談交渉)

弁護⼠が代理⼈として、相⼿⽅と協議すること※調停については後述のとおり、追加着⼿⾦が発生します。

着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9千円
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円
※着⼿⾦の最低額は33万円

報酬金

甲の得た事件の経済的な利益の額が、
300万円以下の場合   経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合   11%+19万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合   6.6%+151万8千円
3億円を超える場合   4.4%+811万8千円
※最低報酬⾦は33万円。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺留分侵害額請求事件(被請求側)(調停)

弁護⼠が代理⼈として調停期⽇に出頭、弁護⼠が主張書⾯などの書⾯を作成・提出

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から調停事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺留分侵害額請求事件(被請求側)(訴訟)

弁護⼠が代理⼈として訴訟追⾏

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から訴訟事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

その他の費用

実費
(⽂書代、印紙代、郵送代、交通費、公正証書作成⼿数料(公証役場に⽀払う⼿数料)、その他調査費⽤等)
予め預り⾦をお預かりし、そこから発⽣済みの実費を控除させていただきます。ただし、公正証書作成⼿数料及び証⼈の費⽤については、公証役場や証⼈に対し、直接お⽀払いいただくのが通常です。

出張⽇当
※相⼿⽅と直接⾯談して交渉する場合、公証役場に弁護⼠が同⾏する場合及び弁護⼠が現地確認する場合などの⽇当です。出張⽇当とは、当職が出張する際に発⽣する弁護⼠費⽤です。

出廷⽇当
※裁判所に出頭する⽇当のことです。出廷⽇当とは、当職が裁判所に出廷する際に発⽣する
弁護⼠費⽤です。

・委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
・上記⾒積は、(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に依拠したものです。本⾒積に記載のない事項については、同基準が適⽤されるものとします。
・着⼿⾦とは、弁護⼠に事件を依頼した段階で⽀払うもので、事件の結果に関係なく、弁護⼠が⼿続きを進めるために着⼿時に⽀払ういわばファイトマネーです。 報酬とは別で、⼿付ではありません。
・追加着⼿⾦とは、別の⼿続きに移⾏する際にお⽀払いいただくお⾦です。
・報酬⾦とは、事件が終了した際にお⽀払いいただくお⾦です。報酬⾦は事件終了時にしか発⽣しません。例えば、⽰談不成⽴の場合には、⽰談段階では報酬⾦は発⽣しません。後の調停⼜は審判で事件が終了した際に、報酬⾦が発⽣します。
・経済的利益とは、相⼿⽅から得た利益⼜は相⼿⽅への⽀払いを免れた利益です。詳細については、⾯談時などにご質問いただけますと幸いです。
・控訴(即時抗告)・上告(特別抗告)は別途追加着⼿⾦がかかり、報酬⾦も変更となります。
※遺留分侵害額請求事件のみのお⾒積りとなりますので、不当利得返還請求事件、損害賠償請求事件等別の事件が発⽣したときは、別途弁護⼠報酬等が発⽣します。(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に準拠します。

備考

ご依頼の内容によっては、上記の料金と異なる場合がございます。

詳細な料金については、ご相談時又は見積書送付時に担当弁護士より説明いたします。

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住所
三重県桑名市寿町3-11 太平洋桑名ビル5階502号
最寄駅
近鉄名古屋線「桑名」徒歩5分・関西本線「桑名」徒歩5分・三岐鉄道北勢線「西桑名」徒歩4分
事務所名
弁護士法人関・岸田・中村法律事務所桑名オフィス
弁護士
岸田 哲
弁護士登録番号
52608
所属弁護士会
三重
電話番号
050-5284-0568
対応地域
岐阜県、三重県、愛知県、奈良県、滋賀県、大阪府
営業時間
平日 10:00〜17:00
現在営業中 10:00〜17:00
同じ市区町村にある弁護士・法律事務所
梅村・長谷川法律事務所
三重県桑名市大字東方173-6

初回相談無料法テラス利用可遺産分割の対立使い込みの調査など、親族間の複雑な問題に誠実に寄り添います◆調停の長期化を避け、粘り強い交渉で早期解決を追求◎遺言作成から遺留分請求まで「将来に不安を残さない」納得の解決を支えます夜間休日WEB面談も柔軟対応/桑名市の地域密着事務所

西浦法律事務所
滋賀県大津市札の辻4-16 シブヤビル3階北室

紛争を避けた円満な解決を追求!相続のお悩みは「前向きな着地点」を導く弁護士へ◆【初回相談無料遺産分割相続放棄遺言書作成など相続全般◎対立を避け、ご依頼者様が納得できる解決を追求します。複雑な親族関係の案件もお任せください!

K・Gフォート法律事務所
京都府京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル3階

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