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弁護士法人関・岸田・中村法律事務所桑名オフィス

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費用
初回面談相談料
13,200円(60分)
住所
三重県桑名市寿町3-11 太平洋桑名ビル5階502号
最寄駅
近鉄名古屋線「桑名」徒歩5分・関西本線「桑名」徒歩5分・三岐鉄道北勢線「西桑名」徒歩4分
対応地域
岐阜県、三重県、愛知県、奈良県、滋賀県、大阪府
営業時間
平日 10:00〜17:00
土日祝相談可
18時以降相談可
当日相談可
分割払いあり
電話相談可
オンライン相談可
全国出張対応
現在営業時間外
事務所の強み

【桑名駅徒歩5分】迅速かつ的確なアドバイスで相続問題を解決遺産分割遺言書相続放棄など、感情面も考慮し丁寧にサポート◆土日夜間対応可(要予約)【オンライン相談可】まずはお気軽にご相談ください

「こんなお悩みお任せください」

  • 他の相続人が遺産に関する資料を見せてくれない
  • 遺言書が見つかったが、本当に被相続人が自分で書いたのか疑っている
  • 実家の土地・建物を兄弟で相続したことでトラブルが発生してしまった
  • 配偶者が亡くなった後に、愛人と子供がいることがわかった
  • 遺産分割調停を申し立てられ、対応に困っている
  • 遺産分割協議書にサインを求められているが、応じていいのか迷っている
  • 家族間での感情的な対立が深刻化し、遺産分割の話し合いが進まない
  • 家族が相続で争わないように、遺言書を作成したい
  • 親族以外の人に財産を渡したい
  • 特定の相続人に遺産を多く渡したい

【親族トラブル】冷静な視点と寄り添いで解決をサポート

相続問題は家族間で生じるため、感情的に対立しやすく、依頼者は精神的に大きな負担を抱えています。

当事務所では、冷静な視点を持ちつつ、依頼者の感情も大切にして、納得のいく解決を目指します

解決策を複数提案し、依頼者が納得して決断できるように、それぞれの選択肢を選んだ場合の見通しやメリット・デメリットも丁寧に説明します。

依頼者の負担を最小限に抑え、早期解決を導く

法律相談では、丁寧なヒアリングを通して依頼者の状況を的確に理解し、相続に関する正しい法律知識や今後の見通しをアドバイスします。

ご依頼後は、相手方とのやり取りや煩雑な手続きはお任せいただけます

当事務所が窓口となって対応することで依頼者の負担を最小限に抑え、1日も早い解決につながるよう最善を尽くします。

【相続の悩み】一人で悩まず、まずは相談を

当事者だけでは解決できない問題も、間に弁護士が入り法律に基づいて適切に対処することで、スムーズに解決する可能性があります。

早めに相談することで、問題の深刻化を防げます

弁護士への相談は特別なことではありません。不安なこと、疑問に思うことがありましたら、何でも遠慮なくお話しください。

料金表

以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。

初回相談料

初回相談料

13,200円/60分まで

延長

6,600円/30分

・初回相談料 13,200円/60分まで。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

・営業時間外・⼟⽇祝⽇については、割増料⾦が発⽣致します。

遺産分割協議事件(示談代行)

相⼿⽅の遺産分割協議を弁護⼠が代⾏

着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9千円
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円
※着⼿⾦の最低額は33万円

報酬金

甲の得た事件の経済的な利益の額が、
300万円以下の場合   経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合   11%+19万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合   6.6%+151万8千円
3億円を超える場合   4.4%+811万8千円
※最低報酬⾦は33万円。 

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺産分割調停申⽴事件

調停期⽇に弁護⼠が同⾏、弁護⼠が主張書⾯・資料などを作成・提出

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から訴訟事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺産分割審判申⽴事件

調停が不成⽴となり審判に移⾏した際、審判期⽇に弁護⼠が同⾏、弁護⼠が主張書⾯・資料などを作成・提出

追加着手金

22万円

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

その他の費用

実費
(⽂書代、印紙代、郵送代、交通費、公正証書作成⼿数料(公証役場に⽀払う⼿数料)、その他調査費⽤等)
予め預り⾦をお預かりし、そこから発⽣済みの実費を控除させていただきます。ただし、公正証書作成⼿数料及び証⼈の費⽤については、公証役場や証⼈に対し、直接お⽀払いいただくのが通常です。

出張⽇当
※相⼿⽅と直接⾯談して交渉する場合、公証役場に弁護⼠が同⾏する場合及び弁護⼠が現地確認する場合などの⽇当です。出張⽇当とは、当職が出張する際に発⽣する弁護⼠費⽤です。

出廷⽇当
※裁判所に出頭する⽇当のことです。出廷⽇当とは、当職が裁判所に出廷する際に発⽣する
弁護⼠費⽤です。

・上記⾒積は、(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に依拠したものです。本⾒積に記載のない事項については、同基準が適⽤されるものとします。
・着⼿⾦とは、弁護⼠に事件を依頼した段階で⽀払うもので、事件の結果に関係なく、弁護⼠が⼿続きを進めるために着⼿時に⽀払ういわばファイトマネーです。 報酬とは別で、⼿付ではありません。
・追加着⼿⾦とは、別の⼿続きに移⾏する際にお⽀払いいただくお⾦です。
・報酬⾦とは、事件が終了した際にお⽀払いいただくお⾦です。報酬⾦は事件終了時にしか発⽣しません。例えば、⽰談不成⽴の場合には、⽰談段階では報酬⾦は発⽣しません。後の調停⼜は審判で事件が終了した際に、報酬⾦が発⽣します。
・経済的利益とは、相⼿⽅から得た利益⼜は相⼿⽅への⽀払いを免れた利益です。詳細については、⾯談時などにご質問いただけますと幸いです。
・控訴(即時抗告)・上告(特別抗告)は別途追加着⼿⾦がかかり、報酬⾦も変更となります。
※遺産分割協議事件のみのお⾒積りとなりますので、不当利得返還請求事件、損害賠償請求事件等別の事件が発⽣した場合には、別途弁護⼠報酬等が発⽣します。(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に準拠します。

遺留分侵害額請求(請求側)(⽰談交渉)

弁護⼠が代理⼈として、相⼿⽅と協議すること ※調停については後述のとおり、追加着⼿⾦が発生します。

着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9千円
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円
※着⼿⾦の最低額は33万円

報酬金

甲の得た事件の経済的な利益の額が、300万円以下の場合   経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合   11%+19万8千円
3000万円を超え3億円以下の場合   6.6%+151万8千円
3億円を超える場合   4.4%+811万8千円
※最低報酬⾦は33万円。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺留分侵害額請求(請求側)(調停)

弁護⼠が代理⼈として調停期⽇に出頭、弁護⼠が主張書⾯などの書⾯を作成・提出

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から調停事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺留分侵害額請求(請求側)(訴訟)

弁護⼠が代理⼈として訴訟追⾏

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から訴訟事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

その他の費用

実費
(⽂書代、印紙代、郵送代、交通費、公正証書作成⼿数料(公証役場に⽀払う⼿数料)、その他調査費⽤等)
予め預り⾦をお預かりし、そこから発⽣済みの実費を控除させていただきます。ただし、公正証書作成⼿数料及び証⼈の費⽤については、公証役場や証⼈に対し、直接お⽀払いいただくのが通常です。

出張⽇当
※相⼿⽅と直接⾯談して交渉する場合、公証役場に弁護⼠が同⾏する場合及び弁護⼠が現地確認する場合などの⽇当です。出張⽇当とは、当職が出張する際に発⽣する弁護⼠費⽤です。

出廷⽇当
※裁判所に出頭する⽇当のことです。出廷⽇当とは、当職が裁判所に出廷する際に発⽣する
弁護⼠費⽤です。

・委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
・上記⾒積は、(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に依拠したものです。本⾒積に記載のない事項について
は、同基準が適⽤されるものとします。
・着⼿⾦とは、弁護⼠に事件を依頼した段階で⽀払うもので、事件の結果に関係なく、弁護⼠が⼿続きを
進めるために着⼿時に⽀払ういわばファイトマネーです。 報酬とは別で、⼿付ではありません。
・追加着⼿⾦とは、別の⼿続きに移⾏する際にお⽀払いいただくお⾦です。
・報酬⾦とは、事件が終了した際にお⽀払いいただくお⾦です。報酬⾦は事件終了時にしか発⽣しませ
ん。例えば、⽰談不成⽴の場合には、⽰談段階では報酬⾦は発⽣しません。後の調停⼜は審判で事件が終
了した際に、報酬⾦が発⽣します。
・経済的利益とは、相⼿⽅から得た利益⼜は相⼿⽅への⽀払いを免れた利益です。詳細については、⾯談時などにご質問いただけますと幸いです。
・控訴(即時抗告)・上告(特別抗告)は別途追加着⼿⾦がかかり、報酬⾦も変更となります。
※遺留分侵害額請求事件のみのお⾒積りとなりますので、不当利得返還請求事件、損害賠償請求事件等別の事件が発⽣したときは、別途弁護⼠報酬等が発⽣します。(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に準拠します。

遺留分侵害額請求事件(被請求側)(示談交渉)

弁護⼠が代理⼈として、相⼿⽅と協議すること※調停については後述のとおり、追加着⼿⾦が発生します。

着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9千円
3億円を超える場合 2.2%+405万9千円
※着⼿⾦の最低額は33万円

報酬金

甲の得た事件の経済的な利益の額が、
300万円以下の場合   経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合   11%+19万9千円
3000万円を超え3億円以下の場合   6.6%+151万8千円
3億円を超える場合   4.4%+811万8千円
※最低報酬⾦は33万円。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺留分侵害額請求事件(被請求側)(調停)

弁護⼠が代理⼈として調停期⽇に出頭、弁護⼠が主張書⾯などの書⾯を作成・提出

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から調停事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。

遺留分侵害額請求事件(被請求側)(訴訟)

弁護⼠が代理⼈として訴訟追⾏

着手金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から訴訟事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1

報酬金

⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。

その他の費用

実費
(⽂書代、印紙代、郵送代、交通費、公正証書作成⼿数料(公証役場に⽀払う⼿数料)、その他調査費⽤等)
予め預り⾦をお預かりし、そこから発⽣済みの実費を控除させていただきます。ただし、公正証書作成⼿数料及び証⼈の費⽤については、公証役場や証⼈に対し、直接お⽀払いいただくのが通常です。

出張⽇当
※相⼿⽅と直接⾯談して交渉する場合、公証役場に弁護⼠が同⾏する場合及び弁護⼠が現地確認する場合などの⽇当です。出張⽇当とは、当職が出張する際に発⽣する弁護⼠費⽤です。

出廷⽇当
※裁判所に出頭する⽇当のことです。出廷⽇当とは、当職が裁判所に出廷する際に発⽣する
弁護⼠費⽤です。

・委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
・上記⾒積は、(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に依拠したものです。本⾒積に記載のない事項については、同基準が適⽤されるものとします。
・着⼿⾦とは、弁護⼠に事件を依頼した段階で⽀払うもので、事件の結果に関係なく、弁護⼠が⼿続きを進めるために着⼿時に⽀払ういわばファイトマネーです。 報酬とは別で、⼿付ではありません。
・追加着⼿⾦とは、別の⼿続きに移⾏する際にお⽀払いいただくお⾦です。
・報酬⾦とは、事件が終了した際にお⽀払いいただくお⾦です。報酬⾦は事件終了時にしか発⽣しません。例えば、⽰談不成⽴の場合には、⽰談段階では報酬⾦は発⽣しません。後の調停⼜は審判で事件が終了した際に、報酬⾦が発⽣します。
・経済的利益とは、相⼿⽅から得た利益⼜は相⼿⽅への⽀払いを免れた利益です。詳細については、⾯談時などにご質問いただけますと幸いです。
・控訴(即時抗告)・上告(特別抗告)は別途追加着⼿⾦がかかり、報酬⾦も変更となります。
※遺留分侵害額請求事件のみのお⾒積りとなりますので、不当利得返還請求事件、損害賠償請求事件等別の事件が発⽣したときは、別途弁護⼠報酬等が発⽣します。(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に準拠します。

備考

ご依頼の内容によっては、上記の料金と異なる場合がございます。

詳細な料金については、ご相談時又は見積書送付時に担当弁護士より説明いたします。

住所
三重県桑名市寿町3-11 太平洋桑名ビル5階502号
最寄駅
近鉄名古屋線「桑名」徒歩5分・関西本線「桑名」徒歩5分・三岐鉄道北勢線「西桑名」徒歩4分
事務所名
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弁護士
岸田 哲
弁護士登録番号
52608
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電話番号
050-5284-0568
対応地域
岐阜県、三重県、愛知県、奈良県、滋賀県、大阪府
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