※利用規約・個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
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| 住所 | 三重県桑名市寿町3-11 太平洋桑名ビル5階502号 |
| 最寄駅 | 近鉄名古屋線「桑名」徒歩5分・関西本線「桑名」徒歩5分・三岐鉄道北勢線「西桑名」徒歩4分 |
| 対応地域 | 岐阜県、三重県、愛知県、奈良県、滋賀県、大阪府 |
| 営業時間 | 平日 10:00〜17:00 |
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| 住所 | 三重県桑名市寿町3-11 太平洋桑名ビル5階502号 |
| 最寄駅 | 近鉄名古屋線「桑名」徒歩5分・関西本線「桑名」徒歩5分・三岐鉄道北勢線「西桑名」徒歩4分 |
| 対応地域 | 岐阜県、三重県、愛知県、奈良県、滋賀県、大阪府 |
| 営業時間 | 平日 10:00〜17:00 |
【桑名駅徒歩5分】迅速かつ的確なアドバイスで相続問題を解決◎遺産分割/遺言書/相続放棄など、感情面も考慮し丁寧にサポート◆土日夜間対応可(要予約)【オンライン相談可】まずはお気軽にご相談ください!
トラブルの渦中にいると、どうしてよいか分からなくなり、不安な気持ちでいっぱいになるのは当然のことです。
まずは、これまでの経緯や、最終的にどうしたいのかというご希望を、そのままお聞かせください。
お話を丁寧に伺う中で、事実関係だけでなく、言葉の裏にあるお気持ちまでしっかりと汲み取ることを大切にしています。
その上で、法律の専門家として考えられる解決策を、一つだけでなく複数ご提案します。
それぞれの選択肢のメリットとデメリットも分かりやすくご説明しますので、ご自身が心から納得できる道筋を一緒に見つけていきましょう。
ある日突然、他のご親族の代理人弁護士から内容証明郵便が届いたり、家庭裁判所から調停の呼出状が届いたりすると、多くの方が動揺し、精神的に大きな負担を感じてしまいます。
そのような時こそ、私たちにご相談ください。
私があなたの代理人として窓口になることで、相手方と直接やり取りするストレスから解放されます。
感情的になりがちなご親族間の話し合いも、法律に基づき冷静に進めることが可能です。
知識の差から不利な条件で合意してしまうことのないよう、あなたに代わって対等な立場で交渉し、正当な権利を守ります。
「内縁の夫(妻)が亡くなったが、自分に相続権はないので、住む家も失ってしまうかもしれない」。
そのようなご不安を抱えている方も、あきらめる必要はありません。
法律上の夫婦でなくても、亡くなった方のお世話を真摯に続けてきたなどの事情があれば、「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性があります。
過去には、他に相続人がいなかった事案で、家庭裁判所への複雑な申立て手続きをすべて代行し、ご依頼者様がご自宅や預貯金など全ての遺産を取得できた実績もございます。
一人で判断せず、まずはそのご状況をお聞かせください。
疎遠だったご親族が孤独死され、遺品を整理する中で多額の借金の督促状が見つかる、というケースは少なくありません。
借金を相続しないための「相続放棄」には、原則として3か月以内という厳しい期限があります。
また、どこにどれだけの財産があるか全く分からない場合、ご自身で調査するには大変な時間と労力がかかります。
当事務所では、期限のあるお手続きを迅速に進めるとともに、手がかりの少ない相続財産の調査も粘り強く行います。
お仕事などで多忙な方に代わり、相続に関する一切の手続きをお引き受けすることも可能です。
相続の手続きは、不動産の名義変更(登記)や相続税の申告など、弁護士だけでは完結しない場面がよくあります。
その都度、ご自身で司法書士や税理士を探し、一から事情を説明するのは大きなご負担になるかと存じます。
当事務所にご依頼いただければ、私たちが全体の窓口となり、必要に応じて信頼できる他の専門家と緊密に連携をとって手続きを進めます。
ご相談者様はあちこちの事務所に足を運ぶ必要がなく、相続に関するお悩みをワンストップで解決に導きます。
煩雑な手続きはすべて私たちにお任せください。
お仕事やご家庭の事情で、平日の日中に相談時間を確保するのが難しいという方も多いかと存じます。
当事務所では、事前にご予約をいただければ、ご相談者様のご都合に合わせて柔軟に対応できる体制を整えております。
また、遠方にお住まいの方や、外出が難しいご事情がある方でも安心してご相談いただけるよう、来所以外の方法もご用意しています。
あなたの話しやすい方法で、まずはお悩みをお聞かせください。
ご親族間の問題だからこそ、誰にも相談できず、お一人で思い悩んでいませんか。
トラブルの解決を目指すには、まず専門家の話を聞いてみることが、解決への大きな一歩となります。
ご相談いただくだけで、少しでも気持ちが軽くなり、元気になっていただければ幸いです。
当事務所は、桑名駅から歩いて5分、西桑名駅からは4分と、アクセスしやすい場所にございます。
お車でお越しの際は、近隣のコインパーキングをご利用ください。
あなたの抱えるご不安を、一緒に解決していきましょう。
ご連絡をお待ちしております。
以下の料金は特に明記のない限り、すべて税込金額です。
初回相談料 | 13,200円/60分まで |
|---|---|
延長 | 6,600円/30分 |
・初回相談料 13,200円/60分まで。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。
・営業時間外・⼟⽇祝⽇については、割増料⾦が発⽣致します。
相⼿⽅の遺産分割協議を弁護⼠が代⾏
着手金 | 事件の経済的な利益の額が |
|---|---|
報酬金 | 甲の得た事件の経済的な利益の額が、 |
委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
調停期⽇に弁護⼠が同⾏、弁護⼠が主張書⾯・資料などを作成・提出
着手金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から訴訟事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1 |
|---|---|
報酬金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。 |
委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
調停が不成⽴となり審判に移⾏した際、審判期⽇に弁護⼠が同⾏、弁護⼠が主張書⾯・資料などを作成・提出
追加着手金 | 22万円 |
|---|---|
報酬金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。 |
その他の費用 | 実費 |
・上記⾒積は、(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に依拠したものです。本⾒積に記載のない事項については、同基準が適⽤されるものとします。
・着⼿⾦とは、弁護⼠に事件を依頼した段階で⽀払うもので、事件の結果に関係なく、弁護⼠が⼿続きを進めるために着⼿時に⽀払ういわばファイトマネーです。 報酬とは別で、⼿付ではありません。
・追加着⼿⾦とは、別の⼿続きに移⾏する際にお⽀払いいただくお⾦です。
・報酬⾦とは、事件が終了した際にお⽀払いいただくお⾦です。報酬⾦は事件終了時にしか発⽣しません。例えば、⽰談不成⽴の場合には、⽰談段階では報酬⾦は発⽣しません。後の調停⼜は審判で事件が終了した際に、報酬⾦が発⽣します。
・経済的利益とは、相⼿⽅から得た利益⼜は相⼿⽅への⽀払いを免れた利益です。詳細については、⾯談時などにご質問いただけますと幸いです。
・控訴(即時抗告)・上告(特別抗告)は別途追加着⼿⾦がかかり、報酬⾦も変更となります。
※遺産分割協議事件のみのお⾒積りとなりますので、不当利得返還請求事件、損害賠償請求事件等別の事件が発⽣した場合には、別途弁護⼠報酬等が発⽣します。(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に準拠します。
弁護⼠が代理⼈として、相⼿⽅と協議すること ※調停については後述のとおり、追加着⼿⾦が発生します。
着手金 | 事件の経済的な利益の額が |
|---|---|
報酬金 | 甲の得た事件の経済的な利益の額が、300万円以下の場合 経済的利益の17.6% |
委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
弁護⼠が代理⼈として調停期⽇に出頭、弁護⼠が主張書⾯などの書⾯を作成・提出
着手金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から調停事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1 |
|---|---|
報酬金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。 |
委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
弁護⼠が代理⼈として訴訟追⾏
着手金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から訴訟事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1 |
|---|---|
報酬金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。 |
その他の費用 | 実費 |
・委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
・上記⾒積は、(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に依拠したものです。本⾒積に記載のない事項について
は、同基準が適⽤されるものとします。
・着⼿⾦とは、弁護⼠に事件を依頼した段階で⽀払うもので、事件の結果に関係なく、弁護⼠が⼿続きを
進めるために着⼿時に⽀払ういわばファイトマネーです。 報酬とは別で、⼿付ではありません。
・追加着⼿⾦とは、別の⼿続きに移⾏する際にお⽀払いいただくお⾦です。
・報酬⾦とは、事件が終了した際にお⽀払いいただくお⾦です。報酬⾦は事件終了時にしか発⽣しませ
ん。例えば、⽰談不成⽴の場合には、⽰談段階では報酬⾦は発⽣しません。後の調停⼜は審判で事件が終
了した際に、報酬⾦が発⽣します。
・経済的利益とは、相⼿⽅から得た利益⼜は相⼿⽅への⽀払いを免れた利益です。詳細については、⾯談時などにご質問いただけますと幸いです。
・控訴(即時抗告)・上告(特別抗告)は別途追加着⼿⾦がかかり、報酬⾦も変更となります。
※遺留分侵害額請求事件のみのお⾒積りとなりますので、不当利得返還請求事件、損害賠償請求事件等別の事件が発⽣したときは、別途弁護⼠報酬等が発⽣します。(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に準拠します。
弁護⼠が代理⼈として、相⼿⽅と協議すること※調停については後述のとおり、追加着⼿⾦が発生します。
着手金 | 事件の経済的な利益の額が |
|---|---|
報酬金 | 甲の得た事件の経済的な利益の額が、 |
委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
弁護⼠が代理⼈として調停期⽇に出頭、弁護⼠が主張書⾯などの書⾯を作成・提出
着手金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から調停事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1 |
|---|---|
報酬金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。 |
委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
弁護⼠が代理⼈として訴訟追⾏
着手金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。ただし、⽰談交渉から訴訟事件を受任するときの着⼿⾦は、⽰談交渉の額の2分の1 |
|---|---|
報酬金 | ⽰談代⾏の弁護⼠費⽤に準じる。 |
その他の費用 | 実費 |
・委任契約時に、経済的利益が未確定の場合、着⼿⾦内⾦として⼀定の⾦員を頂戴します。
・上記⾒積は、(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に依拠したものです。本⾒積に記載のない事項については、同基準が適⽤されるものとします。
・着⼿⾦とは、弁護⼠に事件を依頼した段階で⽀払うもので、事件の結果に関係なく、弁護⼠が⼿続きを進めるために着⼿時に⽀払ういわばファイトマネーです。 報酬とは別で、⼿付ではありません。
・追加着⼿⾦とは、別の⼿続きに移⾏する際にお⽀払いいただくお⾦です。
・報酬⾦とは、事件が終了した際にお⽀払いいただくお⾦です。報酬⾦は事件終了時にしか発⽣しません。例えば、⽰談不成⽴の場合には、⽰談段階では報酬⾦は発⽣しません。後の調停⼜は審判で事件が終了した際に、報酬⾦が発⽣します。
・経済的利益とは、相⼿⽅から得た利益⼜は相⼿⽅への⽀払いを免れた利益です。詳細については、⾯談時などにご質問いただけますと幸いです。
・控訴(即時抗告)・上告(特別抗告)は別途追加着⼿⾦がかかり、報酬⾦も変更となります。
※遺留分侵害額請求事件のみのお⾒積りとなりますので、不当利得返還請求事件、損害賠償請求事件等別の事件が発⽣したときは、別途弁護⼠報酬等が発⽣します。(旧)⽇本弁護⼠連合会報酬等基準に準拠します。
ご依頼の内容によっては、上記の料金と異なる場合がございます。
詳細な料金については、ご相談時又は見積書送付時に担当弁護士より説明いたします。
| 住所 | 三重県桑名市寿町3-11 太平洋桑名ビル5階502号 |
| 最寄駅 | 近鉄名古屋線「桑名」徒歩5分・関西本線「桑名」徒歩5分・三岐鉄道北勢線「西桑名」徒歩4分 |

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