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| 住所 | 愛知県名古屋市西区城西1-12-12 パークサイドビル2階 |
| 最寄駅 | 浅間町徒歩5分 |
| 対応地域 | 愛知県、岐阜県、三重県、長野県、静岡県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜17:00 |



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平井 宏和 | 弁護士法人ACLO

愛知県名古屋市西区城西で「弁護士法人ACLO」を経営する平井宏和弁護士(愛知県弁護士会所属)に、遺産相続案件を手掛ける上での心構えや事務所の強みなどを聞きました。平井弁護士は1994年からキャリアを重ね、多数の相続問題を円満解決に導いてきました。相続についてよくある相談や、弁護士に相談・依頼するメリットについても詳しく聞きました。
出身も名古屋で、これまでずっと名古屋で暮らしてきました。1994年に弁護士になり、1998年に独立して「平井宏和法律事務所」を設立しました。最初は私1人でしたが、弁護士が増えていったので2006年に事務所名を「愛知市民法律事務所」に変更しました。
そして2024年1月に法人化して、「弁護士法人ACLO」を設立しました。現在は、私を含め10名の弁護士が所属しています。
「一般の市民の皆様にもっと身近にご相談していただけるように」ということです。法人化する前の「愛知市民法律事務所」という名称も、その理念から名付けました。
実は「弁護士法人ACLO」という名称も、「Aichi Citizens Law Office」の頭文字を取ったものなんですよ。
信頼される法律事務所であり続けることです。ただ、信頼というのは、一朝一夕に得られるものではありません。
誠実に、親切丁寧に、スピーディーに対応すること。依頼者の話をしっかり聴くこと。研鑽を怠らないこと。目の前の案件に全力を尽くすこと。そういったことを積み重ねてこそ得られるものだと思います。
当事務所は、一貫して市民の方の法律トラブルを中心に取り扱っています。その中でも、相続は誰にでも起こりうるトラブルですから力を入れています。
私自身、弁護士として30年のキャリアを重ねてきましたし、当事務所には他にも経験豊富な弁護士がたくさん在籍しています。相続は法的に難しい問題が多く、手続きも複雑です。これまで培ってきた知見を駆使して皆様のお役に立てると考え、注力して取り組んでいます。
一番多いのは、遺産分割協議に関するご相談です。親や配偶者が亡くなられて、どういうふうに相続の手続きを進めれば良いのかわからないとか、相続人同士で話し合ったけれどうまくいかないといったケースです。
財産をお持ちの方から、遺言書を作りたいと相談されることも多いです。
ケースバイケースですが、家庭裁判所の遺産分割調停は積極的に活用しています。「調停は時間がかかりそう」というイメージを持たれがちですが、結果的に早く良い解決ができることが多いです。
調停では、裁判所に選ばれた調停委員が当事者双方から話を聴いて整理したり、解決案を示したりします。中立な立場の調停委員が間に入ることで、専門的な視点も入りますし、双方が納得しやすいように話を進めてくれます。
私自身も調停委員を務めていて調停のメリットはよくわかっているので、話合いでの解決が難しいと判断した場合は、調停の活用を提案することが多々あります。
できるだけ全員が納得できる解決を目指すということです。相続トラブルは親族間で生じるものですから、手続きが終了した後もお互いの関係性は続きます。完全に仲直りすることは難しいとしても、必要以上に対立が深まらないように気をつけて対応しています。
依頼者としては色んな想いや主張がありますが、それをそのまま他の相続人にぶつけても話はまとまりません。ですから、どのように主張すればスムーズな解決につながるか、依頼者に十分説明し、納得してもらった上で進めていきます。もちろん、必要に応じて他の相続人に対して説明や説得も行います。
現在は10名の弁護士が所属していますので、ケースに応じて複数名で対応できるところは強みです。知恵を出し合うこともできますし、作業を分担してスピーディーに進めることもできます。経験豊富な弁護士が多いですから、様々な解決方法を提案できることも強みです。
「どうすればいいんだろう」「うまくいかないな」といった疑問や不安に対して、専門的なアドバイスを受けられることは1つのメリットです。
ネットで情報収集する方も多いですが、誤解している方もいらっしゃいます。ネットの情報だけで判断せず、きちんと弁護士に相談するほうが確実に正しい情報を得られます。
また相続トラブルを解決するためには、実際にどうやって他の相続人との利害を調整していくか、そのプロセスが大事です。ネット上の情報はどうしても一般論になるので、解決に向けた具体的なアドバイスを受けられる点も大きなメリットですね。
相続に限りませんが、最初に間違った方向に進んでしまうと、軌道修正するのは大変です。相続の場合は、相続放棄や遺留分侵害額請求など、手続きの期限が決まっているものもあり、期限を過ぎてしまうと取り返しがつかないことになりかねません。
目安としては、四十九日が済む頃には一度ご相談いただく方が良いと思います。ただ、相続放棄の期限は3か月なので、借金などの債務がある場合はもっと早い方が良いです。
また、相続人同士で話し合って対立が深まった後に相談に来られると、どうしても解決に時間がかかります。「このまま話し合っても平行線になりそうだな」と思った時点で、早めに相談していただければと思います。
理想的なのは、財産をお持ちの方自身が、お元気なうちに遺言書を書いておくことです。ご自身が亡くなった後、家族が争うことを防ぐために、ぜひ生前対策もご検討ください。節税対策も視野に入れた対応が可能です。
はい。基礎的なことは私でもわかりますし、より専門的な話であれば信頼できる税理士を紹介したり、打ち合わせに同席してもらって一緒に相談をうかがったりすることもあります。
まず当事務所へご連絡いただき、相談予約をお願いします。事務所までお越しいただくことが原則となりますが、遠方にお住まいの方などで来所が難しい場合は電話やオンライン相談にも対応しますのでお申し出ください。
相談では一通りご事情をうかがい、その場で可能な限りの法的アドバイスをいたします。
相続は身内の問題ということが多いので、1人で抱えていると苦しいですしストレスもかかります。
弁護士に相談し、今後の見通しがわかるだけでも気が楽になるので、ぜひ一度ご相談ください。
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