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| 住所 | 愛知県名古屋市守山区中新7-5 |
| 最寄駅 | 名鉄小幡駅・名鉄瓢箪山駅からそれぞれ徒歩10分
市バス小幡宮前停留所から徒歩3分
市バス中新停留所から徒歩1分 |
| 対応地域 | 愛知県 |
| 営業時間 | 平日 9:00〜20:00 |



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中村 弘人 | 中村総合法律事務所

愛知県名古屋市で「中村総合法律事務所」を開設している中村弘人弁護士(愛知県弁護士会)に相続分野でよくある相談や弁護士に依頼するメリットについて聞きました。「相続等の手続きでも時効は意識しなければならず、迅速に対応する必要があります」と話しています。
まずは、遺言書です。代表的な遺言の形式として自筆証書遺言と遺言公正証書の2種類がありますが、公正証書で作成すると、公証役場に保存されますので安心です。遺言が無効とされないように、遺言の内容についてもアドバイスします。
「相続が始まったらなにをすればいいのか分からない」「遺産分割をどうしたら良いか分からない」という相談もあります。
相続でまず考えるべきは、相続放棄をするかどうかです。借金が多い場合には相続放棄を検討する必要があります。ここで注意しなければならないのが、相続放棄には期限があるということです。相続が始まったことを知った時から、原則として3か月以内に行わなければなりません。
被相続人と疎遠だったために、どのような財産があるのか分からず、相続放棄すべきか迷われる方もいます。プラスの財産は分かっているものの、借金がどのくらいあるか分からなかったケースで、限定承認を行ったこともあります。この場合、プラスの財産の範囲内で債務を弁済すればいいので、残ったプラスの分は相続することができます。
相続放棄は自分でもできますが、とても忙しい方やなんらかの事情により自分で動くことが難しい方などは、弁護士に任せてしまうのも一つの手です。
また、遺産分割に関する相談も多いです。ある相続人から「自分が家を継ぐので、遺産も全て自分のものだ」などと言われ困ってしまったという相談もよくあります。
遺産分割は、まず相続人と相続財産の内容を確認します。最初は任意で話し合いをして、落とし所を提案します。話がまとまらなければ、すぐに調停に進み、調停でもまとまらない場合は審判へと進んでいきます。
話し合いでまとまるかどうかは、ケースバイケースです。依頼者の方が条件面でどのくらい譲歩するかによっても変わってきます。 相続人が遺産分割協議に一切応じてくれない場合でも、調停を申し立てると家庭裁判所に出頭してくれることがほとんどです。
相続人の中に認知症の方がいるケースが多いです。その場合、成年後見人を選任するか特別代理人を選任するかしないと、遺産分割協議を行うことができません。
父が亡くなり、相続人が母と子ども2人のケースで、母に意思能力がないことがありました。一人の相続人がお金を使い込んでいるからなのか、母を囲い込むようなことがありましたが、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることで遺産分割を進めていきました。
認知症などに備えて、事前に対策を取ることも可能です。元気なうちに自分自身で財産管理を任せる人を選択したいと言うご要望があれば、任意後見契約や民事信託契約によって解決できるかもしれません。どういった方法があるのかアドバイスします。

相続に関する制度はとても複雑です。一般の方ですと法律知識がないために、勘違いしていたり手続きを間違えたりすることもあります。
また、相続で弁護士の元に来られるということは、すでに親族間で対立し紛争状態になっているということだと思います。弁護士が介入することで、当事者間で話す必要がなくなりますので、その点もメリットではないかと思います。
相続においても時効の問題が大きいと思います。
まず、遺留分侵害額の請求の時効は1年です。兄弟姉妹以外の相続人とその代襲相続人には遺留分が認められていますので、遺留分を下回る財産しかもらえなかった場合、遺留分侵害額の請求をおこなうことができます。
また、遺産の使い込みが判明した場合、不当利得返還請求をおこなうことになりますが、この時効は5年(10年)です。
相続が発生したら、まず財産調査をおこないますが、過去5年(ないし10年)間の金融機関の履歴をとります。そこで亡くなった人の預貯金が勝手に出金されていないかを確認します。中には5年(ないし10年)前から子どもに通帳を預けていたといったケースもありますが、日に日に時効が迫ってくるわけですから、早急に証拠を収集して請求をおこなわなければいけません。

当事務所では、相談に携わった弁護士が最後まで担当し、問題解決まで伴走します。まずはご相談ください。
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